教えて!住まいの先生
Q ネット記事なんかを見てると、部屋のクロスは6年住んだらもう経年劣化で価値が無くなるので退去時に住人はそれを賠償する義務は無いってリアルな現実ですか?。
破損は無いけど、日焼けしたとか施工に問題有ったりで剥がれて来たとかの場合は?
こっちの責任じゃ無いから払いません!が通用しますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/2/11 13:16:51
大家をしています。
減価償却の考えではそうですが、まだ使える物を故意・不注意で汚した場合は、原状回復費用を請求される可能性はあります。
ちなみに払わないという方がいますが、払わない場合は連帯保証人に連絡しますし、保証人がいなくても家賃保証会社を利用している場合は、家賃保証会社が代わって払います。今度は家賃保証会社から請求されることになりますよ。入居者さんにとってもっと面倒な事態になりますよ・・。
減価償却の考えではそうですが、まだ使える物を故意・不注意で汚した場合は、原状回復費用を請求される可能性はあります。
ちなみに払わないという方がいますが、払わない場合は連帯保証人に連絡しますし、保証人がいなくても家賃保証会社を利用している場合は、家賃保証会社が代わって払います。今度は家賃保証会社から請求されることになりますよ。入居者さんにとってもっと面倒な事態になりますよ・・。
回答
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A
回答日時:
2025/2/10 08:40:26
A
回答日時:
2025/2/10 07:36:55
はい。
退去費0円
退去費0円
A
回答日時:
2025/2/10 07:33:33
>部屋のクロスは6年住んだらもう経年劣化で価値が無くなるので退去時に住人はそれを賠償する義務は無いってリアルな現実ですか?。
クロスの価値が無くなるのはリアルな現実ですが原状回復義務はあるので損傷した分は元の状態に戻さなければ成りません。
クロスの価値が無くなるのはリアルな現実ですが原状回復義務はあるので損傷した分は元の状態に戻さなければ成りません。
A
回答日時:
2025/2/10 07:13:05
6年住んで壁紙の価値が1円になっても、壁紙がない生活が出来るわけではないです。ですから借主による過失の場合は、壁紙の負担が無くなったとしても工事費用は掛かります。そのうえで大家さんは壁紙を張り替えます。ですから借主は元に戻す責任が全くなくなったわけではないです。
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