教えて!住まいの先生
Q 隣の家の所有者が亡くなり古い空き家が残っています。地震や台風でうちに被害があった場合、どこかに請求できますか?
相続人全員裁判所で相続放棄していて相続人無しの場合です。誰も一緒に住んでいなかったので管理責任もありません。ほったらかし状態です。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/12 15:11:24
お住まいの自治体に相談しましょう
費用を自治体が負担してくれる場合や、申請者負担3割とかで解体が出来たりします
10年間管理していた ということが証明できれば、自分の土地として登記する権利も発生します
*相続人が居ない という前提です 自分の土地として登記すれば、固定資産税の徴収も 合算で発生します
費用を自治体が負担してくれる場合や、申請者負担3割とかで解体が出来たりします
10年間管理していた ということが証明できれば、自分の土地として登記する権利も発生します
*相続人が居ない という前提です 自分の土地として登記すれば、固定資産税の徴収も 合算で発生します
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/12 15:11:24
皆様早い回答をありがとうございます!なるほど、自身の保険で対応したり、自治体へ相談ですね。大変参考になりました。皆様ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2025/3/12 12:53:04
被害想定しているなら、被害にあう前の貴方のお家。家の状態。
特に被害にあいそうなところの写真。
家の保険で災害、風などによる自然で人にはどうする事もできなかった事の証明のための、家の写真を撮っておくといいですが。
貴方ご自身入っている保険の内容によリます。
どんなふうに被害にあったのかも正確にメモに記載してください。
特に被害にあいそうなところの写真。
家の保険で災害、風などによる自然で人にはどうする事もできなかった事の証明のための、家の写真を撮っておくといいですが。
貴方ご自身入っている保険の内容によリます。
どんなふうに被害にあったのかも正確にメモに記載してください。
A
回答日時:
2025/3/12 12:43:28
地震では誰にも請求不可能
台風なら自分の火災保険で、相手に請求しても払ってくれません
台風なら自分の火災保険で、相手に請求しても払ってくれません
A
回答日時:
2025/3/12 12:20:35
原因が台風であれば、あなたの加入している火災保険から損害金が支払われます。
地震の場合でも、地震保険を掛けていればそこから支払われます。
お隣には所有者がいませんので1円も出ません。
自治体によっては行政代執行で解体してくれるかもしれません。
問い合わせしてみてください。
相続財産管理人選任の申し立てを行うことにより、あなたがお隣を取得できる可能性はあります。
ただ、申し立てには予納金も含め100万円以上かかることもあります。
地震の場合でも、地震保険を掛けていればそこから支払われます。
お隣には所有者がいませんので1円も出ません。
自治体によっては行政代執行で解体してくれるかもしれません。
問い合わせしてみてください。
相続財産管理人選任の申し立てを行うことにより、あなたがお隣を取得できる可能性はあります。
ただ、申し立てには予納金も含め100万円以上かかることもあります。
A
回答日時:
2025/3/12 11:21:54
AI概要が凄いです。
燐家を1万円であなた様が買い取れば良いのではないでしょうか?
★AI概要
相続人全員が相続放棄した場合、相続財産は相続財産清算人が管理・清算します。相続財産清算人は、家庭裁判所で選任されます。
【相続財産清算人の選任について】
利害関係人(被相続人の関係者、特定遺贈を受けた人、特別縁故者など)もしくは、検察官の申立てによって選任されます
申立を行った当事者が候補者を推薦することも可能です
家庭裁判所は申立ての内容を審査し、最適な相続財産清算人を選任します
【相続財産清算人の役割】
相続財産や相続人を調査する
債権者や受遺者に支払いをし、清算を行う
財産の保存・管理・処分を行う
【相続放棄した財産について】
相続財産管理人が選任されるまでの間は、相続放棄した人に財産の管理義務があります
相続財産管理人には報酬を支払わなければなりません
借金がある場合は債権者に弁済され、最終的に余った財産は国のものとなります(国庫に帰属されます)
燐家を1万円であなた様が買い取れば良いのではないでしょうか?
★AI概要
相続人全員が相続放棄した場合、相続財産は相続財産清算人が管理・清算します。相続財産清算人は、家庭裁判所で選任されます。
【相続財産清算人の選任について】
利害関係人(被相続人の関係者、特定遺贈を受けた人、特別縁故者など)もしくは、検察官の申立てによって選任されます
申立を行った当事者が候補者を推薦することも可能です
家庭裁判所は申立ての内容を審査し、最適な相続財産清算人を選任します
【相続財産清算人の役割】
相続財産や相続人を調査する
債権者や受遺者に支払いをし、清算を行う
財産の保存・管理・処分を行う
【相続放棄した財産について】
相続財産管理人が選任されるまでの間は、相続放棄した人に財産の管理義務があります
相続財産管理人には報酬を支払わなければなりません
借金がある場合は債権者に弁済され、最終的に余った財産は国のものとなります(国庫に帰属されます)
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