教えて!住まいの先生

Q 賃貸マンションに住んでいます。

最近ポストに任意売却○○などの手紙が入るようになり内容を見ると登記簿の写しのようなものから、直筆で一度ご相談くださいなどと書いてあり賃貸でしたのでセールスかと思いスルーしておりました。
ただ法務事務所から競売開始決定の権利が付されているとの封筒が入ったため連絡してみて初めて事態を理解しました。
色々と調べてみて今後のことは賃借人ですので見守っていき行動するしかないと考えておりますが、近々の話で賃貸契約の更新が4月に控えており管理会社から請求されている状況です。
競売〜落札まで時間がかかると思いますが更新料は払わないといけないのでしょうか?
質問日時: 2025/3/13 15:28:22 回答受付中 残り時間: 6日
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A 回答日時: 2025/3/13 19:17:16
あなたの入居よりも抵当権設定が先なら、原則は退去せねばなりません。ただ、競売にかけても売れないこともあるし、誰かが落札して新所有者になったとしても、何もせずに毎月収入があるのだからこのままにするかも知れません。もちろん潰して新ビル建設かも知れません。落札者が決めることです。

住みたいなら更新して待つのがいいと思います。この機会に引越す選択肢もあります。
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A 回答日時: 2025/3/13 15:30:51
オーナーチェンジだけでしょう。
主さんが借りてる部屋の持ち主が変わるだけで
住む人の権利は通常保護されます。
相続でマンションを一部屋持ってましたが、売りました。
買った不動産屋は賃借人の権利を守る、追い出すことはしないと言いました。
心配なら不動産屋に確認してみては??
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