教えて!住まいの先生
Q 賃貸マンションのトイレ、風呂、玄関などの電球ですが、何度か経験したところでは、これらが切れた場合、住人負担で交換しなければならないようです。
エアコンの故障は大家か管理会社負担で修理するのに、電球だけは住人負担とは、少し不思議な気がします。この法的な理屈を教えてください。
また、ということは、退去ときは電球切れっぱなしでも構わないのでしょうか。
なぜならば、大家は設備を絶えず万全な状態にキープするのが義務だと思いますので、そうでない状態(たとえば、電球が切れた状態)で住人に貸し出すのを良しとするのであるならば、同じく電球が切れた状態で住人が返しても、問題ないはずだからです。住人は、電球が点灯するかしないかは保証しない、という状態で、借りたことになると思うからです。
実は、前のマンションを退去したときは、黙って電球切れっぱなしで退去しましたが、何も言われませんでした。これは、そういうことなのでしょうか
また、ということは、退去ときは電球切れっぱなしでも構わないのでしょうか。
なぜならば、大家は設備を絶えず万全な状態にキープするのが義務だと思いますので、そうでない状態(たとえば、電球が切れた状態)で住人に貸し出すのを良しとするのであるならば、同じく電球が切れた状態で住人が返しても、問題ないはずだからです。住人は、電球が点灯するかしないかは保証しない、という状態で、借りたことになると思うからです。
実は、前のマンションを退去したときは、黙って電球切れっぱなしで退去しましたが、何も言われませんでした。これは、そういうことなのでしょうか
回答
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A
回答日時:
2025/3/13 18:43:19
妙な思い込みでべき論を展開していますが、エアコンは部屋の設備扱いだから大家が管理してるだけです。
A
回答日時:
2025/3/13 16:24:40
A
回答日時:
2025/3/13 16:11:21
必要な修繕を行う義務が貸主にはあります。
なので、電球でも電池でも、本来は
貸主が交換すべきです。
ただし、契約で別な定めも有効です。
国土交通省の標準契約書でも
入居中の修繕について、
消耗品や費用の軽微な修繕の貸主免責
規程を設けています。
貸主の修繕義務を免除する特約です。
ただし、借主に修繕する義務があるわけでは
ないです。電球など切れたままでもよいわけです。
なので、解約時に切れたままで返還しても
問題はないわけです。
契約書を確認して下さい。
なので、電球でも電池でも、本来は
貸主が交換すべきです。
ただし、契約で別な定めも有効です。
国土交通省の標準契約書でも
入居中の修繕について、
消耗品や費用の軽微な修繕の貸主免責
規程を設けています。
貸主の修繕義務を免除する特約です。
ただし、借主に修繕する義務があるわけでは
ないです。電球など切れたままでもよいわけです。
なので、解約時に切れたままで返還しても
問題はないわけです。
契約書を確認して下さい。
A
回答日時:
2025/3/13 16:04:39
法的にはどんな契約でも双方が合意すればOKです。
ちなみに、私は大家です。
高齢者などは交換できませんから、電話で呼びつけられます。
電球くらいいくらでもないのでタダで交換してあげてます。
だけど、皆さん、菓子折りや果物などくれるので不満はありません。
また、切れたまま出て行く人も居ますし、外して持っていく人も居ます。
そういう人にはクリーニング代など定価で請求してます。
うちじゃ敷金では1~2万不足するのですが、それくらい値引きで対応してます。
だけど、ケチな客には不足分は請求しますね。
ちなみに、私は大家です。
高齢者などは交換できませんから、電話で呼びつけられます。
電球くらいいくらでもないのでタダで交換してあげてます。
だけど、皆さん、菓子折りや果物などくれるので不満はありません。
また、切れたまま出て行く人も居ますし、外して持っていく人も居ます。
そういう人にはクリーニング代など定価で請求してます。
うちじゃ敷金では1~2万不足するのですが、それくらい値引きで対応してます。
だけど、ケチな客には不足分は請求しますね。
A
回答日時:
2025/3/13 15:57:32
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