教えて!住まいの先生

Q 敷地面積の制限について 知人が土地を購入予定です(分譲地)その土地に「敷地面積の最低限度 165㎡」というのがあるらしく 意味が解りません。 どなたか解る方いらっしゃいましたらお願い致します。

土地を購入するのに大きさ等指導があるのでしょうか?

茨城県の坂東市というところです。
質問日時: 2011/11/15 18:29:14 解決済み 解決日時: 2011/11/30 07:32:35
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A 回答日時: 2011/11/30 07:32:35
そんなに難しい話ではありませんよ。建築基準法に基づく制限の1種で「敷地面積の最低限度の制限」というものがあります。それが165㎡(ほぼ50坪)という事は、「新築等する場合、敷地面積は最低165㎡確保して下さい」という事を意味します。多分、容積率が80%未満で設定されているのでは?趣旨としては、最低限度未満の分割を防止することで極端な狭小住宅や容積率オーバーの違反建築物の建築を予防する事が目的です。また、無秩序な分割による街並みの乱れを防ぐ、という意味もあります。
ちなみに、この様な規制、東京都内にも、他県にもあります。面積の最低限度は地域の事情により様々です。

あと、念のため補足しておきますと、あくまで「敷地面積の最低限度」を定める制限であって、土地の分割や売買を全般的に規制するものではありません。例えば、お隣から10㎡だけ切り分けて売ってもらう、とか、建物を建てない目的(駐車場とか資材置き場等)で100㎡位の土地を買う、とかいうのは全く問題ありません。
また、敷地面積の最低限度は比較的新しい制度です。坂東市においていつから施行されたかは存じませんが、施行以前に165㎡未満であった土地については、その形状を変えなければ最低限度未満であっても普通に建築可能です。よって、仮に住宅建築用で165㎡未満の土地を買うのであれば、制限の施行以前に分割されたものかを注意する必要はありますね。「分譲地」とあるので大丈夫とは思いますが、一応念のため指摘しておきますね。
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