教えて!住まいの先生
Q 定期借地契約における問題なのですが
200坪の土地を20年の事業用定期借地で貸そうと思っています。
200坪のうち、100坪は母名義、100坪は娘名義です。
ただ、母は認知症で老人施設にいます。
この場合、契約は娘一人が代表でしても大丈夫でしょうか?
公証人役場で、だめだといわれるでしょうか・・・。
200坪のうち、100坪は母名義、100坪は娘名義です。
ただ、母は認知症で老人施設にいます。
この場合、契約は娘一人が代表でしても大丈夫でしょうか?
公証人役場で、だめだといわれるでしょうか・・・。
ベストアンサーに選ばれた回答
不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。ご質問に回答させていただきますのでどうぞよろしくお願いします。
まず、お母様が認知症で老人施設に入所されているとのことですが認知症の方でも土地の賃貸借契約を締結する意思能力が認められるケースもありますがお母様の場合には実質的にどのような状況なのでしょうか、、、?
意思能力が認められる場合であればお母様に委任状を作成してもらい娘さんが代理人として契約をすることは可能だと思われます。
お母様に土地の賃貸借契約を締結する意思能力が認められない場合には娘さんが独断でお母様に代わり契約を締結することはできません。
また、公証人役場でもお母様ご本人の意思が確認できなければ、娘さんを代理人とした契約には当然ですが応じることはありません。
お母様の意思能力が認められない場合には成年後見制度の利用について家庭裁判所または弁護士に相談されルノがよいと思います。
本人の意思に基づかない契約はトラブルの原因となりますので慎重に行うようにしてください。
まず、お母様が認知症で老人施設に入所されているとのことですが認知症の方でも土地の賃貸借契約を締結する意思能力が認められるケースもありますがお母様の場合には実質的にどのような状況なのでしょうか、、、?
意思能力が認められる場合であればお母様に委任状を作成してもらい娘さんが代理人として契約をすることは可能だと思われます。
お母様に土地の賃貸借契約を締結する意思能力が認められない場合には娘さんが独断でお母様に代わり契約を締結することはできません。
また、公証人役場でもお母様ご本人の意思が確認できなければ、娘さんを代理人とした契約には当然ですが応じることはありません。
お母様の意思能力が認められない場合には成年後見制度の利用について家庭裁判所または弁護士に相談されルノがよいと思います。
本人の意思に基づかない契約はトラブルの原因となりますので慎重に行うようにしてください。
回答
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A
回答日時:
2012/1/20 13:32:39
事業定期借地は公正証書でなければなりません。当然です。
公証人役場で契約時は、本人が立ち会わなくても問題ありません。代理人でかまいません。ですから、あなたが一人が、お母さんの代理人として、また共有分の本人として、公証人役場に出向けば大丈夫です。ただし、本人の委任状と印鑑証明が必要です。
公証人役場で契約時は、本人が立ち会わなくても問題ありません。代理人でかまいません。ですから、あなたが一人が、お母さんの代理人として、また共有分の本人として、公証人役場に出向けば大丈夫です。ただし、本人の委任状と印鑑証明が必要です。
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