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Q 土地建物の売却時の固定資産税の清算について

自家所有物件を2013年1月に売却します。契約では固定資産税について、売却時に所有期間に応じて、按分清算するよう記載されています。しかし、聞くところによると、2013年1月1日付けの所有者に対して、2013年度の固定資産税の支払い通知がされるようで、2013年1月末売買時点では、2013年度の確定した固定資産税の金額がわかりません(建物は3年に1回の金額変更であり2012年度の金額で代用できますが、土地は2013年4月にならないとわかないといわれました)。一般的な不動産売買の慣習ではこのような場合、どのように処理するのでしょうか?
質問日時: 2012/12/27 12:00:06 解決済み 解決日時: 2013/1/2 23:33:33
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2013/1/2 23:33:33
専門家
はじめまして不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。masasas4472さんのご質問に回答させて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。

ご質問にあるとおり土地に関する固定資産税評価額も3年に一度の基準年度に評価替えを行ないますが、公示価格などの変動により負担調整率が修整される可能性があるため税額は4月にならないと分からないということになります。

不動産取引の現場では今回のようなケースの場合には一般的にご質問にあるとおり前年の税額で清算を行い取引された年の税額が判明した時点で差額について清算するか否かを特約により定める方法か、または先の回答者様の回答にあるとおり税額が判明してから清算する方法の何れかによって処理が行なわれます。

不動産売買の際に固定資産税や都市計画税の清算を行なう場合に所有期間の算定は課税起算日を基準として行います。
課税起算日を1月1日とした場合には売主は1月1日~所有権移転日の前日までの分、買主は所有権移転日~12月31日までの分を日割り計算で按分して負担します。

しかし、私の知る限り関西地方では商習慣により課税起算日を4月1日として清算が行われていますが全国的にはどのようになっているのかは残念ながら存じておりません。

以上、参考にして頂ければ幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2013/1/2 23:33:33

ありがとうございました

回答

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A 回答日時: 2012/12/27 14:35:37
毎年3月上旬ごろに固定資産税額が確定します。市町村の固定資産税課にて固定資産税評価証明書を入手できますので、1月1日の所有者へ4月以降に固定資産税納付書が送られてきます。
よって、売買される1月時点では固定資産額が確定していません。そのため、固定資産税清算金は、3月になって固定資産税額が確定後に按分して清算することになります。つまり、固定資産税の清算は、売買不動産の引き渡し後に改めて清算することになります。
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A 回答日時: 2012/12/27 13:51:50
1月の土地建物の取引の決済時精算は前年度(H24)を基本にして日割りにします。
この計算は通常仲介業者がやりますので、貴殿側の業者に確認してください。
決済時に全て精算しなければ後になりトラブルになります。
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A 回答日時: 2012/12/27 13:37:41
清算を先に延ばすことはよくないです。
前年度の額で清算すればよいのではないでしょうか。
多少の損得はありますが、双方が合意すればよいのです。
不動産業者としては、将来、相手が応じないとかトラブルの
可能性があるので、残金決済時にその時点の金額で清算
します。
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A 回答日時: 2012/12/27 12:33:12
平成25年度の納税通知書が手元に届いた時点で清算をすれば問題は有りません。
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