教えて!住まいの先生

Q 建物の名義変更について教えてください。 現在母親名義の土地(固定資産税評価額 約800万)と建物(固定資産税評価額 約150万)があります。 同居をする為に、そこを全面リフォームする事にしました。 リフォームローン

を嫁がする事になり、建物の名義を変更しなければなりません。
土地は贈与税が高額となるみたいなので、母親名義のままにする予定です。

(1)母親からみて(子の配偶者)となる嫁名義で、建物の名義変更はできますか?
(2)できる場合は『贈与』となりますか?その際の贈与税額(生前贈与)が知りたいです。
(3)『贈与』以外で節税となる方法はありますか?
(4)できる限り自分で対応したいので、名義変更時に必要な書類やどの機関でどのような手続きが必要なのかも教えて頂ければ幸いです。

どうか宜しくお願い致します。
質問日時: 2015/3/18 18:13:06 解決済み 解決日時: 2015/3/19 17:01:23
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2015/3/19 17:01:23
(1)については、親子関係、兄弟関係、嫁姑関係であろうが
権利の上では赤の他人ですから、そのような制限はありません。

(2)については、そのように聞かれても当事者の自由だ
としか答えられません。自動的に贈与にはなりませんからね。
当事者が所有権移転の原因として贈与を選択したなら贈与ですし、
贈与でなく売買にしましょうかとなれば、売買になるのですよ。
『贈与』を選択するなら当然贈与税を考える必要がありますが、
150万円の贈与なら、贈与税は4万円です。

(3)については、ありません。
時間をかけていいなら、年度事に1回ずつ、贈与税がかからないよう
2回に分けてと言う方法がありますが、抵当権を設定すると言うことは
可及的速やかに所有権を移転させる必要がありますから、使えません。

(4)については、その不動産を管轄する法務局に対して、
嫁を受贈者・登記権利者として、母上を贈与者・登記義務者として
贈与による所有権移転登記を申請しなければなりません。
以下のHPにおいて“5.贈与による所有権移転登記申請書”を参考に。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
wordで直接編集をしてしまうと簡単です。
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A 回答日時: 2015/3/19 16:36:34
融資先は建物を奥さん名義にすれば、融資すると言っているのですね。
そして母親は、建物を娘に贈与すること、土地にも抵当権設定すること
を承諾しているのですね。
でしたら、母親から娘へ相続時課税精算制度を利用して、建物を生前贈与
すれば、2,500万までは非課税です。母親さえよければ、土地も
贈与してもよいかもしれません。
要件がありますので、ネット検索や融資先やリフォーム業者等に相談・
確認してください。(親60才以上とか)
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