教えて!住まいの先生

Q 家を建てるさいに購入した土地にブロック塀が含まれていて新しい建築基準で1.2mの高さ以下にしないといけないとのことで、隣に許可は貰いブロック塀を切った。 しかし、後の書類からブロック塀

は共有財産だとわかった場合(共有の場合は切らなくてよいらしく)は売った不動産会社に切ったブロック塀の費用と元に戻す費用は請求できるのでしょうか?教えて下さい
質問日時: 2018/5/13 23:21:45 解決済み 解決日時: 2018/5/28 04:33:40
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A 回答した人: 鈴木 賢 さん 回答日時: 2018/5/28 04:33:40
専門家
建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木です。

私の経験上の理解では、隣地境界線上の既存擁壁や塀など周囲の状況も含めた敷地の安全性が確認できなければ確認済証は発行されないと思います。
既存コンクリートブロック塀に関しては、共有ではなく全てが隣地所有であったとしても現行法規に適した構造でない場合には改修する旨を配置図等に追記しなければ確認は下りないはずです。

その際には通常
・隣地所有者の承諾をもらって現行法規に適した高さにする(高さを低くする)
・隣地所有者の承諾が得られない場合には、敷地内に控壁を設置する
等の方法をとることが多いです。

今回の場合ですが、不動産会社への費用の請求を検討する以前に
(共有の場合は切らなくてよいらしく) ←の内容を再度確認した方が良いように思えます。

参考になりましたら幸いです。
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A 回答日時: 2018/5/18 12:32:39
1.2m以下基準は、古くから存在し、控え壁を設ければ高さ制限などない。

切ったのは、浅博なお前の判断で実行したのだからオール自己責任だ。
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A 回答日時: 2018/5/18 08:17:40
請求できるわきゃない。
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