教えて!住まいの先生
Q 地中埋蔵物があった場合の撤去費用等を建築業者の責任において請求出来るか教えてください。
土地を購入し、売買契約条項にて、地中埋蔵物があった場合の撤去は、引渡日から3ヶ月以内であれば売主側の責任にて対処する事になっており、建築業者には、売買契約時点、引渡時点でも再三忠告したにも拘らず、建築確認申請が済んでからでないと地盤調査が出来ないという理由で待たされ、3ヶ月が過ぎてしまう状況です。
ちなみに、土地の場所は半年前に既に決まっており、隣接地との確認等で時間を要してはいましたが、引渡1ヶ月前には売買契約も交わしており、全て建築業者には報告、連絡しております。
まして、建築業者側の不動産担当者自身も、それを注意事項として話されていて、都度絶対間に合いますよね⁈の質問に対して、大丈夫‼︎と言う返答は頂いていました。
ちなみに、建物は、いわばローコスト住宅で、間取なども全て定型の物です。何に対して確認申請がそんなにもかかるのかわかりません。
ちなみに、土地の場所は半年前に既に決まっており、隣接地との確認等で時間を要してはいましたが、引渡1ヶ月前には売買契約も交わしており、全て建築業者には報告、連絡しております。
まして、建築業者側の不動産担当者自身も、それを注意事項として話されていて、都度絶対間に合いますよね⁈の質問に対して、大丈夫‼︎と言う返答は頂いていました。
ちなみに、建物は、いわばローコスト住宅で、間取なども全て定型の物です。何に対して確認申請がそんなにもかかるのかわかりません。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/5/16 19:27:10
以前、地盤の保証会社で地盤の判定をしておりました者です。
”確認申請後でなければ地盤調査はできません”は嘘です。
業者の逃げ特は許してはいけません。
第一”引き渡し後3か月”も有り得ないですよ。
そんなのがO.Kなら逃げる前提としか思えません。
違約金貰ってなかったことにするか、業者もちで撤去してもらうか。
地中埋設物を撤去せずにそのまま建てて撤去費用を貰うか。
取り合えず、役所の”建築指導課”とかに相談ですね。
自分は工期の遅れ等々の相談で県庁まで行きましたよ。
”確認申請後でなければ地盤調査はできません”は嘘です。
業者の逃げ特は許してはいけません。
第一”引き渡し後3か月”も有り得ないですよ。
そんなのがO.Kなら逃げる前提としか思えません。
違約金貰ってなかったことにするか、業者もちで撤去してもらうか。
地中埋設物を撤去せずにそのまま建てて撤去費用を貰うか。
取り合えず、役所の”建築指導課”とかに相談ですね。
自分は工期の遅れ等々の相談で県庁まで行きましたよ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/5/16 19:27:10
ご助言、ご回答いただきましてありがとうござい
ます。
早速、本日、建築業者に連絡して、3ヶ月期限前に、掘削作業を先行してする話にはなりました。
地盤調査は、どうしても図面が仕上がり、確認申請がおりて、ポイントを決めてしたいようです。
ただ、お陰様で、掘削により、地中確認は出来るかと思いますので、ご助言いただきとても助かりました。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2023/5/16 10:47:30
建売業者関係のものです。
-建築確認申請が済んでからでないと地盤調査が出来ない-
あり得ません。故意に逃げています。すでにその建築業者も不動産担当者も何らかの地中埋設物があると分かっているのでしょう。
私の会社では、地盤調査、まずここから始めて建物プランを検討します。
今は、民法での瑕疵担保はありますが契約不適合責任という考え方があります。引き渡し3か月が買主に不利な特約条項として認められれば売主に契約不適合責任として求償できるのですが、もし、戦うことになったら買主がそのことを立証しなければなりません。
ただ、文言の契約不適合責任の名のもとにというだけでは相手は何も動じません。
それだけに今、おかしいと思ったことを相手の業者にはっきり言うかまた、建築確認申請を受けた役所の窓口に問い合わせしてみるなど、行動が必要です。
-建築確認申請が済んでからでないと地盤調査が出来ない-
あり得ません。故意に逃げています。すでにその建築業者も不動産担当者も何らかの地中埋設物があると分かっているのでしょう。
私の会社では、地盤調査、まずここから始めて建物プランを検討します。
今は、民法での瑕疵担保はありますが契約不適合責任という考え方があります。引き渡し3か月が買主に不利な特約条項として認められれば売主に契約不適合責任として求償できるのですが、もし、戦うことになったら買主がそのことを立証しなければなりません。
ただ、文言の契約不適合責任の名のもとにというだけでは相手は何も動じません。
それだけに今、おかしいと思ったことを相手の業者にはっきり言うかまた、建築確認申請を受けた役所の窓口に問い合わせしてみるなど、行動が必要です。
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