教えて!住まいの先生

Q 不動産購入にかかる贈与税の非課税枠について。 新築一戸建てを購入予定です。 ・夫名義で住宅ローンを組む(ペアローンではない) ・妻が実両親から1000万円相続し、頭金として使用したい

この場合は2023年中の住宅購入資金の非課税枠に該当するのでしょうか。

制度内容を読んでみて、購入する不動産の条件についてはクリアしているのですが、所有権?世帯主?が夫になるため住宅購入資金として該当するのか教えて頂きたく質問しました。
よろしくお願い致します。
質問日時: 2023/7/22 23:04:32 解決済み 解決日時: 2023/7/24 20:26:34
回答数: 3 閲覧数: 137 お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/7/24 20:26:34
同じ状況なので贈与を行った事があるというだけの素人の経験談をお話しします。

妻が1000万円の贈与でもらったお金を頭金として支払って残金は夫がローンを組みました。夫と妻の共有名義にして妻が1000万円分の名義を持ち残金は夫の名義としました。出資した額で持ち分割合を決め共有名義として住宅取得等資金の贈与の非課税特例を使いました。
  • なるほど:1
  • そうだね:1
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2023/7/24 20:26:34

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりましたので、ベストアンサーに選ばせて頂きます。

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2023/7/23 01:15:05
相続してしまってるのなら奥さんのお金なので1000万円分奥さんの名義にしてあげましょう
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/7/22 23:40:00
税理士でないものが税金の助言をすることは、それによって報酬を得ない場合であっても、税理士法3条に抵触しますので、最寄りの税務署にて確認すべきです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information