教えて!住まいの先生
Q サイトを見ると中古住宅の価格は総額表記になっていますが、売買契約書上ではどのような表記になるのか教えて頂きたいです
私が中古住宅を購入した際、契約書では総額に金額が入っているだけで土地建物の欄は斜線が入っています
そこで質問ですが
①中古住宅を売却する場合、契約書では一般的に【土地建物で按分した額】を記載しますか【総額】を記載しますか
②土地建物で価格按分する場合、建物の価格割合で消費税の額が変わってくると思いますが個人同士の売買なら非課税のためそれほど気にすることはないのでしょうか?
③土地建物で価格按分する場合、建物の価格割合で消費税の額が変わってくると思いますが法人や個人事業主なら按分を固定資産税の建物土地の比率で行っても大丈夫でしょうか?
そこで質問ですが
①中古住宅を売却する場合、契約書では一般的に【土地建物で按分した額】を記載しますか【総額】を記載しますか
②土地建物で価格按分する場合、建物の価格割合で消費税の額が変わってくると思いますが個人同士の売買なら非課税のためそれほど気にすることはないのでしょうか?
③土地建物で価格按分する場合、建物の価格割合で消費税の額が変わってくると思いますが法人や個人事業主なら按分を固定資産税の建物土地の比率で行っても大丈夫でしょうか?
質問日時:
2023/10/13 10:59:56
解決済み
解決日時:
2023/11/13 21:21:08
回答数: 1 | 閲覧数: 93 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/11/13 21:21:08
中古住宅の売買契約書において、土地と建物の価格が総額表記になっている場合、土地と建物の価格を明示する必要はありません。
ただし、土地と建物の価格が別々に明示されている場合は、それぞれの価格を記載する必要があります。
中古住宅を売却する場合、契約書には一般的に【土地建物で按分した額】を記載します。土地と建物の価格を別々に記載することもできますが、総額表記であっても、土地と建物の価格を明示することが望ましいです。
土地建物で価格按分する場合、個人同士の売買でも消費税がかかる場合があります。消費税は、建物の取得にかかる消費税額が課税対象となります。
そのため、土地と建物の価格を明確にしておくことが重要です。また、消費税額は、土地と建物の価格比率によって変わります。
法人や個人事業主などであっても、土地建物で価格按分する場合は、固定資産税の評価額比率で行うことができます。ただし、消費税については、土地と建物の価格比率によって変わるため、注意が必要です。
ただし、土地と建物の価格が別々に明示されている場合は、それぞれの価格を記載する必要があります。
中古住宅を売却する場合、契約書には一般的に【土地建物で按分した額】を記載します。土地と建物の価格を別々に記載することもできますが、総額表記であっても、土地と建物の価格を明示することが望ましいです。
土地建物で価格按分する場合、個人同士の売買でも消費税がかかる場合があります。消費税は、建物の取得にかかる消費税額が課税対象となります。
そのため、土地と建物の価格を明確にしておくことが重要です。また、消費税額は、土地と建物の価格比率によって変わります。
法人や個人事業主などであっても、土地建物で価格按分する場合は、固定資産税の評価額比率で行うことができます。ただし、消費税については、土地と建物の価格比率によって変わるため、注意が必要です。
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