教えて!住まいの先生
Q FP3級不動産分野に関する質問です。 不動産の売買契約について、宅地建物取引業者が売主となる場合、買主から受け取る手付金は売買代金の20%が上限となる。 とありますが、これはどういうことですか?
家を売る際に買った人からもらえるお金は、代金の2割までということですか?
それなら宅建士はすごく損ではないでしょうか?
それなら宅建士はすごく損ではないでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/7 01:58:14
回答
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A
回答日時:
2023/11/25 00:20:45
いろいろと間違ってますよ、解釈が!
手付金が20%まで、です。
手付金とは契約時にいただくお金で、売買代金の一部です。
決済時に残りの80%をいただきます。
そして、宅建士が損って…なんのこと!?
それを言うなら、売主でしょう?
どうせ間違ってるんですけど、せめてそこは売主(宅建業者)です。
手付金が20%まで、です。
手付金とは契約時にいただくお金で、売買代金の一部です。
決済時に残りの80%をいただきます。
そして、宅建士が損って…なんのこと!?
それを言うなら、売主でしょう?
どうせ間違ってるんですけど、せめてそこは売主(宅建業者)です。
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