教えて!住まいの先生
Q 至急お願いします。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm 記載の 以下の合計額を出したいのですが、
賃貸マンションの場合、どこに確認をとったらよいのでしょうか?
役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
回答
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A
回答日時:
2024/2/27 21:25:38
(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額は、市町村の役場や区役所の固定資産課で確認できます。
(2)建物の総床面積は、建築許可書や固定資産税評価証明書、または不動産登記簿謄本で確認できます。
(3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額も、市町村の役場や区役所の固定資産課で確認できます。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
(2)建物の総床面積は、建築許可書や固定資産税評価証明書、または不動産登記簿謄本で確認できます。
(3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額も、市町村の役場や区役所の固定資産課で確認できます。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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