教えて!住まいの先生

Q 至急お願いします。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm 記載の 以下の合計額を出したいのですが、

賃貸マンションの場合、どこに確認をとったらよいのでしょうか?




役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合

次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
質問日時: 2024/2/27 21:25:27 回答受付終了
回答数: 1 閲覧数: 16 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/2/27 21:25:38
(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額は、市町村の役場や区役所の固定資産課で確認できます。
(2)建物の総床面積は、建築許可書や固定資産税評価証明書、または不動産登記簿謄本で確認できます。
(3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額も、市町村の役場や区役所の固定資産課で確認できます。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information