教えて!住まいの先生

Q 相続登記について教えてください。 母が亡くなって6年半、相続税は支払いましたが登記は期限がなかったのでそのままに

なっていました。この度手続きをしようとおもうのですが、相続の時の遺産分割協議書は
不動産だけでなく全部書いてあります。もう相続は終わっているので不動産だけの協議書を別に作ってもいいのでしょうか?
補足

相続のときに遺産分割書で不動産を姉妹二人で1/2づつとしました。

質問日時: 2024/4/3 18:30:59 解決済み 解決日時: 2024/4/15 23:06:40
回答数: 2 閲覧数: 125 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/15 23:06:40
相続の時の遺産分割協議書は、不動産だけでなく全部書いてあります。
もう相続は終わっているので不動産だけの協議書を別に作ってもいいのでしょうか?
→かまいません。
㋐解約手続きが必要な預貯金のみ、㋑登録手続が必要な自動車や有価証券のみ、㋒登記が必要な不動産のみ、のように個別に作成してそれぞれの分野で利用しても構いません。

但し、印鑑証明書はそれぞれに必要ですから、コスト高になりますよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/15 23:06:40

わかりやすい回答ありがとうございました。個別に作成するか前回のものもありますので使用するか考えます。
自分で父のときにやっているのである程度はわかっていたので、知りたいことを教えていただいたゑちごやさまをベストアンサーにします。

回答

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A 回答日時: 2024/4/4 10:01:58
(元)不動産会社経営の宅建士です。
本来なら、あなたがこのようなサイトで質問など、しなくてはならないことなどあり得ないのですが、司法書士に「相続登記」を依頼すれば、一切の疑問・質問などで、あなたが悩むことなどありませんよ。

●また、「相続登記」は義務化されたのと、厳格な法規定が多数ありますので、
ご自身で手続きを?―――などは避けた方が賢明です。

ここで相続を、極端に平たく言えば、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

●まして、しろうと回答の宝庫とされるこのサイトで問うなど無謀なのです。
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