教えて!住まいの先生
Q 相続で質問です。 祖母が建てたアパートがあります。現在築20年で現在父の名義になっています。(祖母はすでに亡くなってます。)
父がいつか亡くなることを考えると、アパートをどうやって処分するのか、を弟とよく話し合いになります。
相続した後、リノベーションして再び不労所得とするのか…、または売ってしまうなりしてしまうのか。
もし同じ境遇を経験された方がいらっしゃれば、アドバイスなどお聞きしたく存じます。
よろしくお願いいたします。
相続した後、リノベーションして再び不労所得とするのか…、または売ってしまうなりしてしまうのか。
もし同じ境遇を経験された方がいらっしゃれば、アドバイスなどお聞きしたく存じます。
よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/9 08:42:18
まだ先のことだと思いますが、その時に周りの環境とあなた方がどうしたいかによりますよ。
アパートのまま売ることもできるし、築40年ぐらい経っていれば更地にして使い道を変えることもありです。
もちろんあなたや弟さんにやる気があればそのままアパート経営を続けることもできます。
ただ築古のアパートは空室が増えがちですしリフォーム費用もかかるので、ちゃんと経営をしないと持っていれば利益を生むわけでもないです。
その頃に賃貸需要がどれだけあるかもわかりませんし。
まあ実際に相続が近くなったら考えたらいいですよ。今から悩んでも仕方がないです。
私は不動産が好きだったので賃貸経営を引き継ぎました。
結構面倒なこともあるので、好きじゃなきゃなかなかやってられないです。
アパートのまま売ることもできるし、築40年ぐらい経っていれば更地にして使い道を変えることもありです。
もちろんあなたや弟さんにやる気があればそのままアパート経営を続けることもできます。
ただ築古のアパートは空室が増えがちですしリフォーム費用もかかるので、ちゃんと経営をしないと持っていれば利益を生むわけでもないです。
その頃に賃貸需要がどれだけあるかもわかりませんし。
まあ実際に相続が近くなったら考えたらいいですよ。今から悩んでも仕方がないです。
私は不動産が好きだったので賃貸経営を引き継ぎました。
結構面倒なこともあるので、好きじゃなきゃなかなかやってられないです。
回答
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A
回答日時:
2024/4/7 17:06:04
立地や入居者の入り具合によるけど、後10年や15年は大丈夫でしょ、余程の安普請じゃなければね。
アパートを止めるのは、入居者が減ってなかなか決まらないとか、建物が古くなってきたとか、お金が必要となった時とかが考えられます。
自分の場合は入居者が減ってきたところに、借家人が孤独死して取り壊しの踏ん切りが付きました。(築30年ほどのアパート)
解体後、1部売却して残りは戸建ての賃貸を建てました。
父上がお元気な内に、建て替えやリフォームなどして置いた方が相続税の圧縮になると思います。(余計なお世話かも知れないけど)
また、相続人が複数だと相続が開始され、分割協議がまとまらないなら事も考えられます。
アパートを止めるのは、入居者が減ってなかなか決まらないとか、建物が古くなってきたとか、お金が必要となった時とかが考えられます。
自分の場合は入居者が減ってきたところに、借家人が孤独死して取り壊しの踏ん切りが付きました。(築30年ほどのアパート)
解体後、1部売却して残りは戸建ての賃貸を建てました。
父上がお元気な内に、建て替えやリフォームなどして置いた方が相続税の圧縮になると思います。(余計なお世話かも知れないけど)
また、相続人が複数だと相続が開始され、分割協議がまとまらないなら事も考えられます。
A
回答日時:
2024/4/7 16:36:44
築二十年なら、そろそろ建て替えを検討でしょうか。古くなると借り手も減りますし、借り手の質も下がってきて、トラブルも増えることになります。相続も二人で半々でしょうか?お母様もご健在なら、お母様との持分もありますよね。売ってしまえば、そこで終わりでお金が残るだけなのと、不動産譲渡所得税がかかります。残すならリノベより建て替えたほうが良さそうですが、資金繰りも大変でしょうね。
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