教えて!住まいの先生

Q 個人で小売業(自宅兼店舗、所有の土地で)を営んでいます。

信頼出来る知り合いから借地権を買わないかと言われています。場所は駅からも近く場所もいいんですが 現借地権者は既に介護施設に入居してそこには長い事住んでなく、又、相続人がいない為困っていて相当 安く売ってくれます。相場の借地権価格の半分程。現状のままの引き渡しのため現在の小屋はこちらが解体予定です。

私の本業の小売業は銀行からの借入金 250万ほどあり年間の利益が340万程。預貯金も 600万ほどしかありません。今後の売上の見通しも難しいのが現状です。
そこでその借地権を買って(建物は古く使用不可)、賃貸業を始めようかと考えています。
アパートを建てるか 駐車場にするかはまだ検討中です。お金をかけたくないので駐車場が良いかと思ってます。

ただ 現在の借地人と地主の間はうまくいっていないらしく地主に代わって裁判所に譲渡の許可を代わりにとってもらう事になるかもしれないと言われました。
譲り受けたら地主から信頼される努力をしますし当然ですが毎月 しっかりと地代を払うつもりです。

法的によくわからないのですが 私の考えで デメリットはありますか?
ちなみに 旧借地権で、権利は普通借地権です。
教えてもらえたらありがたいです。
質問日時: 2024/4/9 10:24:53 解決済み 解決日時: 2024/4/9 16:09:44
回答数: 3 閲覧数: 116 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/9 16:09:44
まず大前提として借地権とは「建物を借りる目的で他人の土地を借りる権利」ですから駐車場はできません(車庫はOK)。

次に借地権を買うには地主の承諾が必要ですが、地主が協力してくれない場合は裁判所が地主に代わって許可してくれます。
違法不法な取引でない限りは許可下ります。
また建物を買ったは良いが、利用できない状態なら建て替えをするのですが、建て替えも地主の承諾が必要です。
さらにアパートを立てて第三者に貸すなら転貸の承諾が必要となり、建築資金を金融機関から借りる場合にも担保提供の承諾が必要です。
つまり何か大きなことをする場合には毎回地主の承諾が必要となります。
地主が承諾してくれなければ毎回裁判所から許可をもらう手続きになります。
そんなことしてたら地主からますます嫌われます。

最後に承諾が貰えれば良いかと言うわけでもなく、これらの承諾には承諾料が発生します。
1つの承諾だけで借地権価格の5%程と言われていますから、複数の承諾をもらうとそれだけ承諾料が加算されていきます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/9 16:09:44

素人の私にも分かりやすく 色々と詳しく ご親切に教えていただいて 本当に感謝いたします。

貴重なお時間を何度も何度も咲いていただき ご返信くださいましてありがとうございました。
m(_ _)m

回答

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A 回答日時: 2024/4/9 10:38:48
そんな状況の借地権なんて、プロでも嫌ですよ。
やめた方がいいです。
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A 回答日時: 2024/4/9 10:35:17
半額であなたに売る理由はなんですかね、他なら半額でなくても買い手はいますよね、
損してまであなたに売る理由は?
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