教えて!住まいの先生
Q 固定資産税、土地と家屋の名義人が違う場合について質問です。 夫の父が所有する土地に、夫名義の新築一戸建てを建てました。
土地は義父名義なので、本来なら土地の固定資産税は義父が払うものだと思いますが、義父からは土地の固定資産税も私たちが払うようにと言われています。(義父に通知書届いたら払込用紙を渡されるのだと思います)
家屋に関しては新築の軽減措置があり1/2に減額されますが、土地は軽減措置はないのでしょうか?また、その場合、軽減措置を受ける方法などあれば教えていただきたいです。
他にも税のことで知っておいたほうが良いことがあれば、教えてください。
よろしくお願いします。
家屋に関しては新築の軽減措置があり1/2に減額されますが、土地は軽減措置はないのでしょうか?また、その場合、軽減措置を受ける方法などあれば教えていただきたいです。
他にも税のことで知っておいたほうが良いことがあれば、教えてください。
よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/11 15:00:12
その土地に建物があると200㎡まで6分の1に、200㎡を超える部分に対しては3分の1に軽減されます。
軽減の手続きは不要です。
なお、税金は毎年1月1日に土地や家屋を所有している人に課せられるが、子供が納付しても何も問題ないです。
軽減の手続きは不要です。
なお、税金は毎年1月1日に土地や家屋を所有している人に課せられるが、子供が納付しても何も問題ないです。
回答
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A
回答日時:
2024/4/11 11:53:36
ありますね。住宅用地として新築なら軽減はあります。名義は誰でも構わないです。
手続きは特に必要ないと思います。そもそも新築なら役所が課税のために確認するので。
手続きは特に必要ないと思います。そもそも新築なら役所が課税のために確認するので。
A
回答日時:
2024/4/11 10:14:50
固定資産税の納付書は(原則的に)登記名義人に送られてきます。その納付書を使って誰が払っても良いです。
住宅への課税開始とその住宅敷地の税の軽減開始は同時に行われます。言ってみれば「引き換え条件」のようなものです。
課税明細書のフォーマットは自治体より異なりますが、土地の課税明細書の行の末尾の方に軽減税率の欄が設けられているのが一般的です。軽減税率適用無しの土地は空欄、適用されると「小規模」「一般」などの文字が入ると思います。
※軽減税率は法ですから、それを正しく適用するのが役所の義務。しかし手違いから長期ににわたりこれを適用していなかった事例があるそうです。
住宅への課税開始とその住宅敷地の税の軽減開始は同時に行われます。言ってみれば「引き換え条件」のようなものです。
課税明細書のフォーマットは自治体より異なりますが、土地の課税明細書の行の末尾の方に軽減税率の欄が設けられているのが一般的です。軽減税率適用無しの土地は空欄、適用されると「小規模」「一般」などの文字が入ると思います。
※軽減税率は法ですから、それを正しく適用するのが役所の義務。しかし手違いから長期ににわたりこれを適用していなかった事例があるそうです。
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