教えて!住まいの先生
Q 共有私道の相続登記、売主と所有権について。 父が他界しました。 畑・私道があり固定資産税もそれぞれ払っています。
畑は大きな土地を20分割しそれぞれ所有者がいます。それは個々に番地があります。
私道は20人が同じ番地です。
例えば100-1 という番地だとしたら、法務局の部題表?には、
100-1 番号1 田中 持分15/100
100-1 番号2 佐藤 持分20/100
・・・・みたいに20人分の記載があります。
登記簿
義務者「(株)〇〇」
登記の目的「(株)〇〇持分一部移転」
課税価格「移転した持分の価格・・円」
重要事項説明書
売主「(株)▽▽」
土地所有権「(株)〇〇」 とあります。
質問です。
相続人である子供の私に名義変更することを、売主▽▽と〇〇に連絡する必要はありますか?
また、元々の土地の所有者が〇〇で、土地を買い個々に販売したのが▽▽という認識であっていますよね?
よろしくお願いいたします。
私道は20人が同じ番地です。
例えば100-1 という番地だとしたら、法務局の部題表?には、
100-1 番号1 田中 持分15/100
100-1 番号2 佐藤 持分20/100
・・・・みたいに20人分の記載があります。
登記簿
義務者「(株)〇〇」
登記の目的「(株)〇〇持分一部移転」
課税価格「移転した持分の価格・・円」
重要事項説明書
売主「(株)▽▽」
土地所有権「(株)〇〇」 とあります。
質問です。
相続人である子供の私に名義変更することを、売主▽▽と〇〇に連絡する必要はありますか?
また、元々の土地の所有者が〇〇で、土地を買い個々に販売したのが▽▽という認識であっていますよね?
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2024/4/12 14:21:56
解決済み
解決日時:
2024/4/14 16:16:23
回答数: 4 | 閲覧数: 102 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/14 16:16:23
質問者が書いている「登記簿」というのは「登記申請書」というタイトルが書かれた紙でしょう。
おそらくそれはいわゆる「権利証」と呼ばれるものであり、登記簿ではないですよ。
さて、質問の回答ですが、相続登記を行うにあたっては、「売主=前所有者(持分所有者)」は全く関係ありませんので、了解も連絡も取る必要はありません。
その書類を持って司法書士に相談依頼すればいいでしょう。
必要書類などは司法書士が説明してくれますよ。
おそらくそれはいわゆる「権利証」と呼ばれるものであり、登記簿ではないですよ。
さて、質問の回答ですが、相続登記を行うにあたっては、「売主=前所有者(持分所有者)」は全く関係ありませんので、了解も連絡も取る必要はありません。
その書類を持って司法書士に相談依頼すればいいでしょう。
必要書類などは司法書士が説明してくれますよ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/14 16:16:23
皆様、お時間頂きありがとうございました!!
回答
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A
回答日時:
2024/4/13 17:17:47
・必要なし
・現在の登記簿の取得を勧めます
・現在の登記簿の取得を勧めます
A
回答日時:
2024/4/13 14:30:45
土地(筆)の所有権は所有者が一人か複数かに関わらず登記されているだけで他の人に自分のものだと主張できるため、親が死亡したとしても相続による所有権移転登記さえ行えば他の所有者や代理人に通告したり連絡する必要はありません。
また登記簿の所有者が◯◯で売主が▽▽なら、◯◯が不動産業者である▽▽に売却を依頼し、▽▽は◯◯から依頼を受けて販売しています。
また登記簿の所有者が◯◯で売主が▽▽なら、◯◯が不動産業者である▽▽に売却を依頼し、▽▽は◯◯から依頼を受けて販売しています。
A
回答日時:
2024/4/12 14:47:05
>相続人である子供の私に名義変更することを、売主▽▽と〇〇に連絡する必要はありますか?
---→相続の登記をするのに際し、前所有者等に連絡する必要はありません。
>元々の土地の所有者が〇〇で、土地を買い個々に販売したのが▽▽という認識であっていますよね?
---→そのあたりについては書類を実際に見てみないと正確なことは言えませ
んが、此度の相続の登記をするのに考慮すべき事とは思えません。
過去に、その土地・建物を購入する際の売主であることには間違いないで
しょう・・・。
---→相続の登記をするのに際し、前所有者等に連絡する必要はありません。
>元々の土地の所有者が〇〇で、土地を買い個々に販売したのが▽▽という認識であっていますよね?
---→そのあたりについては書類を実際に見てみないと正確なことは言えませ
んが、此度の相続の登記をするのに考慮すべき事とは思えません。
過去に、その土地・建物を購入する際の売主であることには間違いないで
しょう・・・。
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