教えて!住まいの先生

Q 相続の不動産について質問です。 相続人が3人います。相続財産については全て各相続人が1/3相続することにしました。 土地と建物は長男1人が相続し他の二人にはお金を支払うことにしました。

質問はこの不動産の価格をいくらにして二人に現金払いにしたらよいかということです。
市役所から毎年4月に郵送される固定資産税の通知書には、1,評価額 2,固定課税標準額 3,都計課税標準額の3種類が記載されています。一般的にはどの額を使用すれば妥当でしょうか?他人への売買ではないし、不動産を相続する長男にとっては、土地、建物を売ってお金をねん出するわけにはいきませんので、極力安くしたいと思っています。
尚、20年間にわたって長男はこの土地、建物の固定資産税を支払ってきましたので、この金額は差し引いても良いものでしょうか?
(多分3人で話し合って決めれば済むことでしょうという回答になると思うのですが、長男としては話し合いの時に、価格を算定した基準を示したいと思いますので、一般論としてご回答をいただきたく思います。)
質問日時: 2024/4/19 14:46:35 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/4/20 11:20:27
固定資産税評価額は、参考にできます。
ただし、適法な物件であろうが、なかろうが評価額は付きます。

近隣の不動産会社に、売却の依頼ではないが、売却する場合の販売予定価格を「有料」査定してもらうことを勧めます。

有料であれば、物件調査も行ってくれるはずです。
根拠がある価格なので、共有者との話もしやすくなるかと思います。
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A 回答日時: 2024/4/19 18:21:11
相続税申告をするのであれば、

相続税評価額を申告書に書きますので
それを計算すれば良いと思います。


相続税評価額の計算方法ですが
固定資産税通知書を見ていただいて、

◯建物については固定資産税評価額と同じになります。

◯土地についてはそこから、路線価や倍率表で計算します。


https://osd-souzoku.jp/tochihyouka/

実際にはもう少し複雑なので
税理士などに計算してもらってください。

時価よりは安くなることが多いです。

税務署にも通知書と登記簿謄本を持っていって相談すると計算方法を教えてくれます。
(電話予約必要。)




***
固定資産税については、ご長男は親御さんの分を払ってきたのでしょうか。
払った税金は相続財産でも負債でもないので
初めから財産額から引くことは出来ないです。




他の相続人と
話し合ってその分をお情けで加味してもらえないかと言うしかないですが、

貸付けた訳でもないし、親御さんの分としてもそんなに昔の分は時効じゃないのと
言われてしまう可能性は高いですね。
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A 回答日時: 2024/4/19 17:04:33
その3つなら評価額になりますが、他の相続人との話し合いです
相続税の評価額、金があるのなら鑑定評価になると思いますが、、、
納付した固定資産税も勝手に引いたら揉めますよ
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A 回答日時: 2024/4/19 15:21:37
お話合いですけど、固定資産税の評価額とかで納得する人はまずいないでしょうねえ
売ったらいくらになるか、それがその土地の価値です
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A 回答日時: 2024/4/19 14:55:21
20年もその土地と家を守ってきた長男にあげたらいいのに。他の2人はお金を受け取るでしょうか?
土地、建物は長男がそのまま相続し(住んでいる人なら評価額の8割引きで相続できますし)残った預金だけ1/3にすれば良いのでは?
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A 回答日時: 2024/4/19 14:52:20
さっぱりわからない状態で話し合いはできませんね。
1の評価額でいいでしょう。
それが市役所の言う不動産の値段です。
あと二つは固定資産税等をかけるための金額で不動産の値段ではありません

安くしたいなら、登記にかかる費用を引いてあげればいい
固定資産税を引く理由はありません
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