教えて!住まいの先生

Q 新築で建てた家の雨漏りについて相談です。 知人のところで建ててもらったので、あまり強く言えず困っています…

家を建ててから8年程経過しており、地下室を作ったのですが、作った当初から雨漏りし、床全面が濡れてしまう状況です。
補修依頼をした際は、少し補強してくれたようなのですが直っておりません。
また、“雨が降ると土が固まるから、土が固まったら雨漏りしなくなる”と言われて様子をみている状況なのですが、全然雨漏りは改善されておらず、地下室はカビが生えてきて8年経過してしまいました。

先日、建築関係のかたにこの事を話したら8年も雨漏りし続けるのはおかしい、土が固まるまで待てと言うのもおかしいと言われ、今回再度補修依頼をかけよと思っています。

瑕疵担保責任保険?というのがある事を調べていて知りました。
10年経過していないので地下室の雨漏りは無償で直してもらえるのでしょうか。
今回は完全に直して欲しいと思っていますが、どのように進めていくのが良いか分からないのですが詳しいかたがいたら教えて頂きたいです。

また、リビングの床は当初から軋む音がして、部屋の所々の壁紙は線が入って浮いてきているのですが、こちらも保証などで直してもらえるのでしょうか?


長くなってしまい、すみません。
お読みいただきありがとうございました。
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/5/18 09:40:19 解決済み 解決日時: 2024/5/18 14:50:50
回答数: 4 閲覧数: 227 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/18 14:50:50
「瑕疵担保責任保険?」でなく、品確法の10年保証があります。
新築で買った場合、引き渡し後10年間は売り主が責任をもって修理することが法律で決められています。
対象は「構造上主要な部分」や「雨漏りを防ぐ部分」で瑕疵、つまり重大な欠陥が見つかった場合です。
なお、この10年保証を定めた「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)が施行されたのは2000年です。
その後、05年にマンションの耐震偽装問題が発覚し、売り主の経営が傾けば保証を履行できない懸念が意識されました。
そこで09年に施行されたのが「住宅瑕疵担保履行法」です。
現在、新築住宅の売り主は、専用の保険に加入するか保証金を法務局に供託する義務があります。
10年以内に売り主が倒産した場合、住人は保険金などを受け取り修理に使えます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/18 14:50:50

詳しくありがとうございます!!
大変助かりました。
ちゃんと保証がある事、安心しました。
さっそく連絡してみます!

回答

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A 回答日時: 2024/5/18 10:50:34
知人であろうと、金銭での取引をしてるのだから言わないといつまでも解決しませんよ。

はっきり言って、今更言っても仕方ないが、親戚縁者・友人・知人等々へは頼むなという典型になってますよ。下手すれば人間関係が破綻するパターンもありますからね。

書いてる内容を見てると、欠陥住宅に該当する家だと思う。
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A 回答日時: 2024/5/18 10:20:59
クレームを言うわけじゃないので、強くも弱くもなく淡々と補修を依頼したら良いだけですよ。
まず現地確認に来てもらってください。それから対策を打ち合わせしましょう。
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A 回答日時: 2024/5/18 09:50:56
地下の雨漏り等は10年以内なので直してもらいましょう!!
床鳴りや壁紙は2年保証くらいでは?
知人だからと遠慮して言わずにいると保証外になり泣き寝入りです…。
知人だから…念の為に床鳴りと壁紙も言ってみましょう!安く直してくれるかも!
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