教えて!住まいの先生

Q 娘の私が、父から元々実家だった中古一軒家+隣接する小さな土地を3つを生前贈与することになりました。

空き家なので、そのまま不動産屋へ媒介契約するつもりですが、私に生前贈与することでその物件の維持費も私が負担することになると思うのですが間違いないですかね?

その場合、固定資産税の他に年間通して、何か支払っていけないものがあるとしたら何になりますでしょうか?
質問日時: 2024/7/11 13:25:05 解決済み 解決日時: 2024/7/11 16:07:22
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/11 16:07:22
贈与税がかかる (これは認識されている分)
あとは、名義変更をする際に

登録免許税(司法書士さんに手数料として
纏めて払う形) と

不動産取得税 がかかります
(相続だと不要ですが、贈与だと発生します)

これは贈与時です。
その後は固定資産税だけすね 税は

※ 今住んでいる家なら、固定資産税が6倍になることはないです
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/11 16:07:22

1番的確なご回答でしたのでベストアンサーとさせて頂きます。
ありがとうございます。

回答

3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2024/7/11 14:53:44
空き家の固定資産税が6倍になるのは
特定空き家=倒壊しそう、保安上危険、衛生上有害などが
ある場合です。
通常の空き家ならそう言う事はないと思います。
固定資産税の以外の事が気になるようですね。
電気ガス水道はどうされますか?
売れるまでの間の草木の手入れ等
不動産屋へ媒介契約なので不動産屋が代わりに支払ってくれるのでしょうか?
(スミマセン媒介契約が良く分らないので)
それなら、固定資産税以外には不動産屋への手数料など以外は
掛からないのではないでしょうか?
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A 回答日時: 2024/7/11 13:57:38
貴方が生前贈与するのではなくて、生前贈与されるのではないかね?

なお、贈与された人は贈与税の支払いと、毎年の固定資産税の支払いが必要になります。
また、その家を貸して不動産収入を得ると所得税と住民税を課税されます。
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A 回答日時: 2024/7/11 13:39:28
生前贈与ということですが、単純な贈与になると贈与税が課せられます。
結構な金額になるので、納付のため現金として用意しておく必要があります。

また、実家ということですが、家屋は入居可能なのでしょうか?
空き家の固定資産税の優遇措置をなくしたはずですので、固定資産税が最大6倍になってしまう可能性があるようです。
https://www.daiwahouse.co.jp/stock/column/kanri/vol04/

その家屋や土地を活用しないのであれば、家屋を解体して土地を売却してから贈与や相続の手続きしてはどうですか?

うちの古い実家もそうでしたが、空き家になってしまったので、まず家屋を解体してさら地にしてから、土地を売却してなんとか黒字になりました。
田舎の土地はなかなか値がつかないので、解体費用で赤字になるかと心配していましたが、大丈夫でした。
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