教えて!住まいの先生

Q 曽祖父の土地の相続登記義務について質問です。 相続登記の義務化ということで、直系の私に名義変更しろと連絡が来ました。

私が住んでいる場所から新幹線で行かなければならないくらい遠い土地で、とんでもなく田舎の価値も無い土地なのに国に返すには数百万かかるらしいです。

正直、罰金の方が安いので、このまま放置しようかと思うのですが、私が死んだ後に姪っ子に連絡が行ってしまうかもしれないと思うと可哀想だなと思います。
姉は結婚して戸籍から出ていますが、その姉の子供(姪っ子)にまで相続義務が発生してしまいますか?
補足

車が入れない土地なので、祖父が住んでいた家を解体するのに100〜200万かかるかもしれないと言われました。その他に狭い土地(畑)が10個くらいバラバラに存在しているものも1個につき20万払わないと国が引き取ってくれないとのことで、考えるのも嫌になってます。

質問日時: 2024/7/16 02:22:49 解決済み 解決日時: 2024/7/22 00:30:35
回答数: 7 閲覧数: 394 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/22 00:30:35
選択肢
効果の高い順に
①相続人全員調べて遺産分割協議を行い、協議結果に基づき相続登記
②相続人全員調べてあなたが代表で法定相続分で相続登記。1人でできます。(要は取り敢えずの登記)
③相続登記ではなく相続の申告のみする。あなた1人分だけできます(私はやろうとしたんですよ!とアピールするようなもの。登記の効果はない)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/22 00:30:35

あの酷い質問文に対して、とても参考になる回答をしていただき、ありがとうございました。

回答

6 件中、1~6件を表示

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A 回答日時: 2024/7/16 17:17:13
姪御さんまで行きますね。

有償で土地を引き取ってくれる業者もいますので、そういう人に相談なさってはいかがでしょうか?

あるいは多少お金を掛けても構わないのでしたら、ピーにピーして、手放してしまうのも手かもしれません(流石に、國が債権者詐害行為取消権を行使してくる可能性は低いと思います、全くゼロとは言えないですが)。
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A 回答日時: 2024/7/16 14:53:30
ご質問ありがとうございます。

姪の方にまで相続が発生するのかというご質問については、
ご質問者様のご家族関係次第ですが、
ご質問者様が亡くなられた時点で、①お子様がおらず、②ご両親が既に他界されており、③お姉様も既に他界されているような場合には、姪の方がご質問者様の相続人になると考えられます。

2024年4月から相続登記は義務となっておりますが、義務違反の過料(10万円以下)は確かに安いものかもしれません。
しかし、政府は所有者不明土地問題の対応を進めており、今後さらに厳罰化されないとも限りません。

したがって、相続登記は必ず行うようにしましょう。
もしご自身での対応が難しいと感じられる場合には、専門家への相談をおすすめいたします。
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A 回答日時: 2024/7/16 08:01:07
☆、不動産登記法が申請主義を4月から、3年以内に不動産登記の義務
化となりました。その土地や建物の登記簿謄本を法務局の登記係での
申請請求で現状の所有権者が曾祖父か、何れかで判断の基本とします。

次に、その登記名義人の生誕から死亡までの戸籍謄本を基本とします。
また、そのこの兄弟で現在も存命でないと、順に子供達がその相続者
で民法第900条による配分で、お姉さんやその子達へ継承となります。
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A 回答日時: 2024/7/16 07:38:27
直系とか関係ない時代だよ。
姉がいるならあなたと姉の「権利及び義務」は同等。
手放すのに何百万とかあほな制度だけど、今やっとかないと間違いなく姪にのしかかってくるよ。

まずは直系でなくても同等に相続権が発生する前提で考えてみるといいよ。親のきょうだいやその子供たちにも権利と義務は承継されてるし、祖父母(曾祖父の子)のきょうだいやその子孫も同様。「直系」だけじゃないってことを、教えてくれた人に教えてあげて、関係者がどれくらいになるか一緒に考えてみよう。
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A 回答日時: 2024/7/16 06:22:48
どこから、あなた名義にしろと連絡が来たのですか。
何年も経って居るから、かなりの人数の人が相続人になって居ると思いますよ。
そんな簡単に1人に相続させるのは無理だと思いますよ。
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A 回答日時: 2024/7/16 05:24:12
罰金ではなく過料です。
車の罰金とは違いますから一回払えば終わりではありません。

登記➡3年毎に10万円以下の過料対象

住所変更➡2年毎に5万円以下の過料の対象

曾祖父名義のままということはかなり相続人が広がり貴方だけが相続人ではないはずです。
自身はいらない、相続しないから他の相続人にという意志を示しましょう。
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