教えて!住まいの先生

Q 契約中の賃貸共益費の値上げ。 ろくに管理してないので拒否ろうと思いますが可能ですか? 契約書には契約期間中であっても協議の上改定できると書いてます。 断れるもんですか?

補足

みなさん回答ありがとうございます。
管理ができていない旨をお伝えして、次回の契約更新時に再提案くださいとお願いしたところ、次回の更新時は管理費が今回の提案と同じ金額での更新となりますのでご承知くださいといわれました。
たとえば今まで3千円の管理費だったものが4千円での更新契約書となってた場合、更新したければ合意するしかないのでしょうか?
前の家賃のまま住みたいって人は、協議しても聞き入れてもらえなかったら更新できないのでどうするのでしょうか?
(絶対値上げしたくないとかではなく、もしもの話、ただの質問です)

質問日時: 2024/7/21 19:44:10 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/7/21 22:10:55
大家です。契約期間中でも更新時でも家賃の値上げは双方の合意が必要です。ですから大家さんは今あなたの合意を得ようとしているわけですね。あなたの合意が得られない場合で大家さんが納得しなければ調停、調停でも合意できなければ裁判という形になります。月1,000円の値上げで裁判なんかしてこないと思うかもしれませんが仮に大家さんが100戸所有していればわずか1%の裁判ですからね。経済合理性を考えて普通は裁判してこないと思いますけど上手に断らないと感情的になって裁判をしてくる可能性はありますね

買い物をしていれば物価高騰の実感はあるでしょうしニュースを見ていても物価高騰は報道されていますよね。1,000円の値上げだったらかなり良心的だと思うので受け入れてみてはどうでしょうか。面倒な交渉をしてわずか1,000円しか値上げしないなんて優しい大家さんだと思いますよ。
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A 回答日時: 2024/7/21 20:14:20
断ると言うか、同意しなければ良いんです。
ただ、同意しない理由を明確にする必要が出てくるかもしれません。当然、大家側に値上げの根拠を、明らかにしてもらう必要もあります。

かたくなに同意しないばかりではなく、
値上げに応じる条件として、次回の更新料を無料にしてもらう。あるいは、値上げ幅を抑えてもらう。管理をもっと徹底してもらう。など柔軟な姿勢が必要だと思います。もちろん、次回の更新時に退去する事も、頭に入れておく必要もあります。
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A 回答日時: 2024/7/21 19:55:21
普通借家契約なら基本断れます。
定期借家契約なら、再契約を拒否されて解約となる可能性があります。
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