教えて!住まいの先生
Q 土地、建物の売却を考えております。 建物は2階建で、1階で商売をし、2階は亡くなった祖父母の住居でした。 この条件で居住者控除や空き家控除の対象になるでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/29 00:21:05
「1階で商売をし、2階は亡くなった祖父母の住居」とあるだけで、肝心の現在の所有者であるあなたが現に住んでいる家なのかどうかの話がありませんが、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、「売却する人」が住んでいた家を売る場合の特例なので、住んでいなければ特例は受けられませんが、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売るなら適用になります。ただしここには祖父母が住んでいただけで自分は元々住んでいなかったという場合や、特例を受ける目的と客観的に判断できるようなやりかたで、いそいで短期間住んだというような場合は特例は認められません。
「相続や遺贈で取得した空き家を売る場合」は最高3,000万円まで控除されます(相続人が3人以上の場合は2,000万円まで)。こちらは上記と逆で「売却する人(相続人)」が住んでいないことが条件になります。
その場合、建物は昭和56年5月31日以前に建築されたものであること、マンションではないこと、定められた耐震基準を満たしていること(耐震基準適合証明書か建設住宅性能評価書の写しが必要)、亡くなった祖父母以外に居住者がいなかったことなどの条件があります。また相続の時から譲渡の時まで1階が商売で使われていなかったことも必要です。
上記各特例は一部が商売で使われていて居住用ではなかった場合でも認められますが、居住部分だけの控除になり控除額も土地も含めてその割合で減らされます。
以上にひとつでも反すると絶対無理という意味ではなく他の条件を満たすことで認められる場合もあるので詳細は窓口に相談に行かれると良いかと思います。
「相続や遺贈で取得した空き家を売る場合」は最高3,000万円まで控除されます(相続人が3人以上の場合は2,000万円まで)。こちらは上記と逆で「売却する人(相続人)」が住んでいないことが条件になります。
その場合、建物は昭和56年5月31日以前に建築されたものであること、マンションではないこと、定められた耐震基準を満たしていること(耐震基準適合証明書か建設住宅性能評価書の写しが必要)、亡くなった祖父母以外に居住者がいなかったことなどの条件があります。また相続の時から譲渡の時まで1階が商売で使われていなかったことも必要です。
上記各特例は一部が商売で使われていて居住用ではなかった場合でも認められますが、居住部分だけの控除になり控除額も土地も含めてその割合で減らされます。
以上にひとつでも反すると絶対無理という意味ではなく他の条件を満たすことで認められる場合もあるので詳細は窓口に相談に行かれると良いかと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/7/29 00:21:05
大変お詳しくご説明いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
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