教えて!住まいの先生

Q 離婚における不動産の財産分与についての質問です。当方は平成20年9月に結婚前に土地を妻や妻の親族の援助も無しで自己資金のみで一括払いにて購入登記致しました。

その後、結婚後に家屋を住宅ローンを利用して新築登記致しました。その後、平成23年7月に土地建物共に夫婦間で売買登記(書類上だけでお金は動いてません)を行い夫婦共有名義に致しました。持分割合は妻49/50.当方1/49です。この度、これから離婚調停に発展して行くのですが、不動産の財産分与について家屋は結婚後に購入したので分与の対象になると思いますが、土地についてはどうなのかなって思い載せてみました。今は共有名義ですが、元をたどれば当方の全額自己資金で結婚前なので特有財産に当たるのかとも思いまして皆様からのご意見頂ければと思います。因みに住宅ローンはまだ当方名義で返済中で妻は連帯保証人になっております。
質問日時: 2024/8/5 05:50:58 解決済み 解決日時: 2024/8/6 07:56:11
回答数: 5 閲覧数: 202 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/6 07:56:11
土地については、ご質問者さまの自己資金で婚姻前に一括払で購入されたものですので、ご質問者さまの特有財産として本来は財産分与の対象ではないということになろうかと思います。

ただし、夫婦間で売買したことにして共有名義とし、その登記もしていますので、妻の共有持分が認められるのかは問題になり得ます。

妻の持分権の主張が可能かどうかは原則としては名義で決まりますが、取得の経緯や購入代金を誰が支払ったのか等の具体的な事情も考慮して判断されます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/6 07:56:11

心強い回答ありがとうございます。当方が相談している弁護士と似たり寄ったりの回答でだいぶ安心しました。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/8/5 12:32:32
1MTGD03

専門では無いので私見ですが、、、

土地は、確かに貴方の特有財産でありましたが、妻に贈与したのであれば、妻の特有財産になるのではないかと。
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A 回答日時: 2024/8/5 09:24:44
持分割合は100分の98という事ですかね
また妻の名義にする時に銀行の了解はありましたかね?
その時は贈与税の問題は、?それをクリアしている上で今の状態ではあなたの取り分は2パーセントですね
ただ全体の状況がかなり不思議になりますね
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A 回答日時: 2024/8/5 07:13:25
共有にしちゃったんですよね。心裡留保でもない限りは、財産分与以前の問題で隣のおじさんと共有になっているみたいなもので、離婚しなくても分けろと言われれば分けないといけないんです。
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A 回答日時: 2024/8/5 05:53:06
共有名義になってるなら共有財産です。

名義があなたのままなら対象外
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