教えて!住まいの先生

Q 隣地の、境界ブロックについて法律に詳しい方ご教授お願いします。 今年新築し、外構をしました。 現在、隣地は空き地です。 分譲地で私が購入する時には既に隣地は売却済みでした。

隣地は私の土地よりも20cmほど高いです。
新居に引っ越し後に外構を開始しました。
外構開始時には、隣地の持ち主は知りませんでした。
隣地との境に防草シートを敷いて砂利を、敷きました。
隣地との境界をはっきりさせるため、私の土地にブロックを1段積みました。

これ等を前提として、隣地に挨拶なく、ブロックを積むために業者が越境して土を掘ってしまいました。その為、隣地の持ち主よりクレームがあり、謝罪しましたが、現在はあきちですが、将来子どもが家を建てる可能性があると聞きました。
外構業者などは、低い土地である私の家が建て始めた段階で隣地側が土止めの意味も込めてブロックをする必要があると言われましたが、土地を売った不動産は、そんな義務はないと言われました。個人的に調べたら、空き地の間は義務はないが、家を建てると法的義務が発生すると。また、現在はあきちでも将来家を建てる予定があるならもめないためにも、高い土地の持ち主がブロックしておく方が無難とありました。

1、空き地で高低差が少ない
場合は土止めをする義務は発生しないのでしょうか?
2、既に1段ブロックを積んでいますが、将来隣地が家を建てた際にもめる可能性はどのようなことでしょうか?
3、現在の1段では刈られた草が入り込み、豪雨の時の土の侵入も気になります。私側でブロックを2段に増やしても、将来問題が発生しないですか?
長くなりましたが、以上の3点回答よろしくお願いします。
質問日時: 2024/8/14 22:38:42 解決済み 解決日時: 2024/8/27 05:45:37
回答数: 6 閲覧数: 429 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/27 05:45:37
1 義務はありません 土留は 高い側が するのが理想ですっていうか
高い方がするべきなんです 仮に緩い土地で大雨で流出しあなた側に
きた場合 その責任は高い側にその責任があるからです
だが 20cm程度なら 問題はないかと

2 境界内に施工しているのであれば 何ら問題ないです
将来隣地で外構が始まったら むしろ工事協力を求められるでしょう
それは今回貴方が経験した逆の事です 境界ブロック施工する際
根切り(穴を掘る)するわけですが その際 余堀りする事になるから
です ようは 境界から若干はみでて 掘る事になるからです
今回 その了承と協力を業者が得なかったからこそクレームがあったん
でしょう

3 ブロックを積み増ししても問題ないです 現状で問題ないのなら
そもままでいいと思います 余計な出費は避けたほうが無難です
仮に放置して 隣で外構が始まり 芯境界でブロックをって
提案されても 承諾はしないほうがいいです これも トラブルの
元になるからです

文面による心配事ですが 心配御無用です

ただ 施工前の業者の挨拶がなかったこれだけ問題でしたね
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/27 05:45:37

回答ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/8/16 15:27:36
1、空き地で高低差が少ない
場合は土止めをする義務は発生しないのでしょうか?
簡単に言えば水は低い方に流れるので空地であろうと、大雨が降った場合に水や泥が主さんの方に入ってこないように、土地が高い方の持ち主が処置をする必要があります。
その為ブロックを積んだりして対応しますが、ブロックで無くても流れなければそれでも良いんです。

2、既に1段ブロックを積んでいますが、将来隣地が家を建てた際にもめる可能性はどのようなことでしょうか?
揉める事は無いですが、あちらが20㎝高いなら今の段階で土留めとしてあちらの土地に納める形でブロックを積んで貰えば良いと思います。
すでに苦情言ってくるような持ち主なら2重ブロックでも良いと思います。

3、現在の1段では刈られた草が入り込み、豪雨の時の土の侵入も気になります。私側でブロックを2段に増やしても、将来問題が発生しないですか?
長くなりましたが、以上の3点回答よろしくお願いします。
土が入ってくるなら証拠の画像を元に、持ち主に交渉してあちらの土地に境界ブロックを積んで貰うように交渉すればどうでしょうか?
2段積んでしまうとセコイ人間なら、あちら側は何もしませんよ。
草は防草シートを境界から1m分だけでも敷いてもらうなどすれば良いと思います。
それなら生えようがこちらに越境してくる事は無いです。
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A 回答日時: 2024/8/15 08:17:21
1、空き地で高低差が少ない
場合は土止めをする義務は発生しないのでしょうか?

→ありません。

2、既に1段ブロックを積んでいますが、将来隣地が家を建てた際にもめる可能性はどのようなことでしょうか?

→自分の敷地内にブロックを積むことは何ら問題はありません。細かく言うとぎりぎりにブロックを積む場合に基礎が越境していないか、ということだけです。

3、現在の1段では刈られた草が入り込み、豪雨の時の土の侵入も気になります。私側でブロックを2段に増やしても、将来問題が発生しないですか?

→何の問題もありません。

境界付近で工事を行う場合に厳密に言って隣地に職人などが入る必要があるときは事前にご挨拶するべきです。先に言うのと指摘されてから謝るのでは心証が大きく変わります。何事も備えあれば憂いなしです。
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A 回答日時: 2024/8/15 06:06:06
不動産経営者です。
隣家と揉め事が無いようにする為の回答です。

>1、空き地で高低差が少ない場合は土止めをする義務は発生しないのでしょうか?
法面が崩れる崩れないではなく、雨水や土が流れる可能性があるので基本的に高い方が土留めをする事になります。
20cmで1段だと低いのでできれば2~3段をお勧めします。

2、既に1段ブロックを積んでいますが、将来隣地が家を建てた際にもめる可能性はどのようなことでしょうか?
1と重複しますが、雨が降ると土が流れる可能性があるのでそれに対して何か文句を言ってくる可能性はあります。

3、現在の1段では刈られた草が入り込み、豪雨の時の土の侵入も気になります。私側でブロックを2段に増やしても、将来問題が発生しないですか?
基礎が逆T字ではなくL字になっていてしっかりとしたブロック塀があるのならある程度は大丈夫です。
先にブロックを作って気にする事は、そのブロックを相手側が利用してくることです。
自分ならですが、一般的なフェンスや目隠しフェンスまでしっかりやった方が精神的には良いかと思います。
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A 回答日時: 2024/8/15 05:44:00
越境して掘って質問者さんの敷地にブロックついても
何も問題は有りません。

1〜3も全く問題無しです。ご安心ください。
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A 回答日時: 2024/8/15 02:06:23
まず土留擁壁についてですが、擁壁は敷地内の法面が崩れるのを防ぐため土地所有者が自分の敷地内に設置するもので、設置の判断は土地所有者が行います。法令で強制的に設置するものではないため土留擁壁の設置義務はありません。
例をあげれば田んぼの畦は段差があっても普通は土で土地所有者は法面の草を刈ったり防草シートを張ったり泥で穴を塞いだりして保全管理しています。
次にブロックの設置は土地所有者が自己敷地内に設置している限り、隣の土地所有者には何の権限もないので問題はありません。(ブロックの外面が境界と同じ位置なら問題はありません)
問題があるのは隣の土地に越境している時だけです。

質問の場合は20cm程度の段差にしか過ぎませんから法面が崩れるとは考えにくく、質問者様がもしお願いしても土留擁壁を設置するかどうかは隣の土地所有者次第になると思います。
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