教えて!住まいの先生
Q 登記について質問です。 住宅ローンを利用して土地を購入し、建物を新築します。
経費削減のため登記を自分でやりたいと考えています。ハウスメーカーから抵当権の設定は金融機関がOKを出さないだろうと言われました。
その他、土地の所有権移転や建物の表題登記、保存登記は自分でやってもいいものでしょうか?
その他、土地の所有権移転や建物の表題登記、保存登記は自分でやってもいいものでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/23 15:30:24
抵当権の設定登記は金融機関指定の司法書士になりますね。それ以外は自分でできます。根気があれば表題登記も図面などは書けます。私はパワーポイントで書きました。所有権移転登記は仲介が入ってる場合は確実な登記をするために司法書士が指定になってたりします。しかしそれは確実な登記と言うよりは仲介業者が登記におけるトラブルを嫌がるためですね。どういったケースが簡単でどういったケースが難しいなどは経験が必要ですので素人にはさせたくないのです。私は素人ですが50件近くの登記をこなしていてもまだまだ分からないこともあります。
回答
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A
回答日時:
2024/8/17 18:01:05
☆、質問とする件では法務局の登記課には、不動産の登記申請の様式
が存在をします。それを診て建築主でも登記手続きは可能です。但し、
表示登記は土地家屋調査士で保存登記や抵当は司法書士事務所が専門
です。銀行の抵当権の設定だけは銀行側の司法書士に依頼となります。
が存在をします。それを診て建築主でも登記手続きは可能です。但し、
表示登記は土地家屋調査士で保存登記や抵当は司法書士事務所が専門
です。銀行の抵当権の設定だけは銀行側の司法書士に依頼となります。
A
回答日時:
2024/8/17 13:26:15
金融機関次第です、所有権移転登記と抵当権設定を同時にしろと普通は言われます。
建物の表題登記だけならやらせてくれる可能性有。
但し表題登記は所定書式で図面を書けるスキルがないと通せないですよ。
建物の表題登記だけならやらせてくれる可能性有。
但し表題登記は所定書式で図面を書けるスキルがないと通せないですよ。
A
回答日時:
2024/8/17 12:57:44
土地の所有権移転登記はご自身でも出来ます。
家はローンを組むということですので、金融機関が抵当権を付けることになるので、指定の専門家に任せるしかないでしょう。
家はローンを組むということですので、金融機関が抵当権を付けることになるので、指定の専門家に任せるしかないでしょう。
A
回答日時:
2024/8/17 12:12:17
〇あなたは契約(金銭消費貸借契約)の当事者な為、抵当権設定の登記は行うことが出来ません。*金融機関が了承しない為。
〇土地の売買も上記と同じ。
〇手続き論だけの話なら建物表示登記や建物保存登記はハウスメーカーがOKならば本人手続きは可能。しかし手間暇を考えれば土地家屋調査士ならびに司法書士に委任した方が無難。費用のたいていが登録免許税だったり、登記自体は一回で同時申請可能なことが理由。
〇土地の売買も上記と同じ。
〇手続き論だけの話なら建物表示登記や建物保存登記はハウスメーカーがOKならば本人手続きは可能。しかし手間暇を考えれば土地家屋調査士ならびに司法書士に委任した方が無難。費用のたいていが登録免許税だったり、登記自体は一回で同時申請可能なことが理由。
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