教えて!住まいの先生

Q 以前、知恵袋で「宅建業法や消費者契約法よりも賃貸契約書の方が優先される」などという回答をされたので、弁護士に聞いてきました。

そうしたら、「そんな事を裁判官の前で言ったら鼻で笑われますわ」と回答されました。
知恵袋の回答は嘘でした。
みなさんはどう思われますか?
補足

弁護士曰く、「法律よりも契約の方が優先されることなど絶対に有り得ない」だそうです。

質問日時: 2024/8/25 09:49:44 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/8/25 10:08:11
どちらも極端な一方的な考え方ですね。

賃貸借を行うにあたって、当然ながら契約を締結するわけですから、それは立派な大人が契約書を読んで理解し納得して締結するものである以上、その内容が優先的に適用されるというのは当然です。

とはいえ、最も大きいのは消費者契約法や民法の定型約款についての定めにある規律に抵触するような事態があれば、その契約内容の一部又は全部が無効であることもあり得るし、契約締結過程に法の定める取消事由があれば取り消しうるということです。
他にも民法の公序良俗や信義則の問題もクリアすべきでしょうし、借地借家法の適用を受けることもあるでしょう。

宅建業法は基本的には業者を規制する法律であり、契約内容を直接規律する規定は少ないわけですが、一部には契約内容に立ち入るものもあることから、それに抵触する契約内容は無効になることもあるわけです。

とはいえ、そういう無効や取消原因がなければ、当事者が合意して締結した契約が優先的に適用されるのは当然です。
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A 回答日時: 2024/8/25 10:00:57
意味としては賃貸人は強力な法律で守られている
そう言う意味です

そもそも賃貸契約も宅建業法と同じ民法に属していますので

弁護士なら言うこともわからなくは無いです
契約にしても法律の範囲内でしか
認められない
極端なこと契約しても、されても
公序良俗に違反して無効になるだけですから
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A 回答日時: 2024/8/25 09:56:27
知恵袋で法律の質問をすることが間違っています
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