教えて!住まいの先生
Q 私の家庭には壮大な田舎の土地があり、相続の問題が起きています。 その田舎の土地は誰にも(国にも)買い取ってもらえず、固定資産税などの大量の税金が課せられています。
そのため、それらの土地を手放したいです。
もし、相続放棄する方法があればご教授お願いします。
もし、相続放棄する方法があればご教授お願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/8/27 12:49:27
質問文の内容から自身では知識不足なため専門家に相談することをお勧めします。弁護士などですね。
A
回答日時:
2024/8/27 01:39:57
相続の放棄とは、その事実を知ってから3ヶ月以内に家裁に申し立てします。
全ての財産に対してです。不動産だけは出来ません。
又、不動産に限り、国は国庫への収用はしない場合があります。
詳細は省略しますが、それだけの課税があるなら資産価値があるという意味。
ならば、現地付近の不動産業者に相談すれば良い事。
但し、山林や造成が必要な土地は地ならしも必要であり、売り出し可能な土地に仕上げる経費も見込みますから、それだけ価格は低くなります。
全ての財産に対してです。不動産だけは出来ません。
又、不動産に限り、国は国庫への収用はしない場合があります。
詳細は省略しますが、それだけの課税があるなら資産価値があるという意味。
ならば、現地付近の不動産業者に相談すれば良い事。
但し、山林や造成が必要な土地は地ならしも必要であり、売り出し可能な土地に仕上げる経費も見込みますから、それだけ価格は低くなります。
A
回答日時:
2024/8/27 01:09:17
単純に、遺産は全て引き継がないということを裁判所へ申し出る(申述)だけでOKです
申述は,被相続人の死亡から3か月以内という期限があります
売れそうな不動産がある、預貯金株式債券などがあるので相続をしたのなら、欲に目が眩んだ自己責任の内容です
申述は,被相続人の死亡から3か月以内という期限があります
売れそうな不動産がある、預貯金株式債券などがあるので相続をしたのなら、欲に目が眩んだ自己責任の内容です
A
回答日時:
2024/8/26 23:45:58
相続放棄は、被相続人が亡くなったことと,自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し出を行えば可能です。
しかし、被相続人の所有していた財産全てに対して、相続放棄が認められることが多く、不動産のみ放棄するのは難しいと思われます。
しかし、被相続人の所有していた財産全てに対して、相続放棄が認められることが多く、不動産のみ放棄するのは難しいと思われます。
A
回答日時:
2024/8/26 23:42:48
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