教えて!住まいの先生

Q 私の家庭には壮大な田舎の土地があり、相続の問題が起きています。 その田舎の土地は誰にも(国にも)買い取ってもらえず、固定資産税などの大量の税金が課せられています。

そのため、それらの土地を手放したいです。
もし、相続放棄する方法があればご教授お願いします。
質問日時: 2024/8/26 22:52:09 回答受付終了
回答数: 5 閲覧数: 196 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/8/27 12:49:27
質問文の内容から自身では知識不足なため専門家に相談することをお勧めします。弁護士などですね。
  • なるほど:0
  • そうだね:1
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/8/27 01:39:57
相続の放棄とは、その事実を知ってから3ヶ月以内に家裁に申し立てします。
全ての財産に対してです。不動産だけは出来ません。
又、不動産に限り、国は国庫への収用はしない場合があります。
詳細は省略しますが、それだけの課税があるなら資産価値があるという意味。
ならば、現地付近の不動産業者に相談すれば良い事。
但し、山林や造成が必要な土地は地ならしも必要であり、売り出し可能な土地に仕上げる経費も見込みますから、それだけ価格は低くなります。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/8/27 01:09:17
単純に、遺産は全て引き継がないということを裁判所へ申し出る(申述)だけでOKです
申述は,被相続人の死亡から3か月以内という期限があります
売れそうな不動産がある、預貯金株式債券などがあるので相続をしたのなら、欲に目が眩んだ自己責任の内容です
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/8/26 23:45:58
相続放棄は、被相続人が亡くなったことと,自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し出を行えば可能です。
しかし、被相続人の所有していた財産全てに対して、相続放棄が認められることが多く、不動産のみ放棄するのは難しいと思われます。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/8/26 23:42:48
大量の税金が掛るような土地は不動産価値があると思うのですが
本当に売れないのですか?
地元の不動産屋や山林を扱う不動産屋に相談したらいいと思います。
  • なるほど:0
  • そうだね:1
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information