教えて!住まいの先生

Q 賃貸退去時の原状回復について。 写真のへこみと変色はベッド設置によるものです。

原状回復条件を確認すると、賃貸人の負担に「家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡」と記載されています。しかし、管理会社に問い合わせたところ「変色してしまっているため賃借人の負担になる」との事でした。

調べてみると「室内に家具を置くことは生活において必要であるため、通常消耗とされ賃貸人の負担となる」と出てきて、結局この跡はどっちの負担になるのかわかりません。

どなたか教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/9/4 17:40:22 解決済み 解決日時: 2024/9/5 18:53:08
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A 回答日時: 2024/9/5 18:53:08
どなたか教えていただけませんか?
→極めて微妙な問題です。
家主と管理会社の価値観によりますね。
確かに国土交通省の原状回復ガイドラインでは「「室内に家具を置くことは生活において必要であるため、通常消耗とされ賃貸人の負担となる」とありますが、通常の使用ではつかない傷(例えば引きずってついた傷)は借主負担。
「家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡」と解釈される事もあります。
私も管理会社の態度・家主からの暴言など、極めて不快な経験がありますが、私なら「弁護士と国土交通省に相談して法的な措置を取ります」と管理会社に言いますね。それでも向こうが「やれるもんならやってみろ」みたいなことを言ってきたら、弁護士に相談します。

※相手とのやりとりは必ずスマホで録音・録画など証拠を残しましょう。
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A 回答日時: 2024/9/4 18:12:49
掃除屋さんが掃除して目立たなくなれば
請求されません。
掃除屋さん次第になります。 (^^♪
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