教えて!住まいの先生
Q 家の名義は祖父、土地の名義は孫である場合の家の相続について、困っています。 祖父は20年前、父は5年前に亡くなりました。
建築時、祖父は、父名義の土地に家を建て、家の名義は祖父としました。
ところが祖父が亡くなった後、父は兄弟ともめてしまい、家の名義を自分の名義に変更することなく、亡くなりました。
父が亡くなった後、土地は私が相続しましたが、家の名義変更をこのあと、どうすべきか迷っています。
家には、私が家族と20年ほど居住しています。家と土地の税金も私が払っています。
母は健在ですが、父の兄弟たちとは絶対に会いたくないと言っています。
父の兄弟たちは、全員存命ですが、認知症などを患っているらしく、手詰まりを感じています。
私は祖父名義の家にこのまま住み続けても問題ないでしょうか?
ところが祖父が亡くなった後、父は兄弟ともめてしまい、家の名義を自分の名義に変更することなく、亡くなりました。
父が亡くなった後、土地は私が相続しましたが、家の名義変更をこのあと、どうすべきか迷っています。
家には、私が家族と20年ほど居住しています。家と土地の税金も私が払っています。
母は健在ですが、父の兄弟たちとは絶対に会いたくないと言っています。
父の兄弟たちは、全員存命ですが、認知症などを患っているらしく、手詰まりを感じています。
私は祖父名義の家にこのまま住み続けても問題ないでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/9 07:53:07
今はよくても、将来的には問題が発生します
・登記義務化の問題
今年より、不動産の名義変更の義務化が始まっているので、3年以内に名義を変えなければ、罰金を払わなくてはいけなくなるかもしれません
・相手方が亡くなったら
また、お父様の兄弟が亡くなったら、その方の遺族はその家についても相続の対象となるので、そのままってわけにもいかず、話が蒸し返されるかもしれません
勝手に名義変更はできないので、どうしても相手方と連絡を取らないといけなくなりますが、すでに認知症なら後見人がいなければ手続きもできないし、話し合いたくないのであればどうすることもできないしですね
その家、取り壊して、新しく立て直すのであれば、家を取り壊して、減失登記をするのは、相手方の同意がなくても、質問者さんだけで手続きができますよ
・登記義務化の問題
今年より、不動産の名義変更の義務化が始まっているので、3年以内に名義を変えなければ、罰金を払わなくてはいけなくなるかもしれません
・相手方が亡くなったら
また、お父様の兄弟が亡くなったら、その方の遺族はその家についても相続の対象となるので、そのままってわけにもいかず、話が蒸し返されるかもしれません
勝手に名義変更はできないので、どうしても相手方と連絡を取らないといけなくなりますが、すでに認知症なら後見人がいなければ手続きもできないし、話し合いたくないのであればどうすることもできないしですね
その家、取り壊して、新しく立て直すのであれば、家を取り壊して、減失登記をするのは、相手方の同意がなくても、質問者さんだけで手続きができますよ
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/9 07:53:07
ありがとうございました。
建て直す方向ですすめようかと思います。
仕事の為に、故郷を離れた父親が、老後は大好きな故郷に戻ろうと手に入れた土地でした。
南国にある、風が抜けるとても良い所です。
残念な事に父親は、一度も住む事なくこの世を去りましたが、おかげさまでトラブルなく暮らして行く目安がたちました。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/9/5 08:32:19
住むのは問題ないと思いますが相続を理由に名義変更は難しそうですね。
老朽化したら壊してしまうしかないかもしれません。
老朽化したら壊してしまうしかないかもしれません。
A
回答日時:
2024/9/5 05:40:47
住むだけなら問題ないです*
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