教えて!住まいの先生

Q 別で質問もしていますが

生活保護を受給していた4姉妹の長女がなくなりました。私は三女です。私も難病を抱えており生活保護を6年前から受給しています。自身の年金もあるため、家賃分と病院代などで実質6万程度を受給しています。

20年前に亡くなった実母名義の80坪に長女名義の建物を建てて住んでいました。
築20年、真夏に2ヶ月、孤独死で発見されました。

役所から私に姉の相続が発生しているので対応するようにと封書がきました。

そこで四女に相談に行った所、次女と四女は長女の相続放棄を行ったそうです。
また、私と次女、四女は折り合いが悪く、その2人は土地は売らないと言っています。

その旨をケースワーカーにも相談に行きましたが、的を得ない話でどうしたら良いのかわかりません。
また、私は騙したり法律を犯したりするつもりは毛頭ありません。

別の質問で、姉名義の建物、姉分の土地は自治体に没収とのご意見を頂きました。

①2人が売らないと言っているため、売れないけれど資産があるとみなされ生活保護費は打ち切りになったりするのでしょうか?

②もし生活保護費が打ち切りになり、姉分を相続した場合、私はその家に住めるのでしょうか?(2姉妹の了承を得ず勝手に住んだりしたら違法行為でしょうか?また建物は自治体の物だから住んだら違法行為ですか?)

③ だとしたら、他に借金がなかったとしてもマイナスにしかならないので(ケースワーカーにも建物は価値がないですねと言われました。)姉分は私は相続放棄できるのでしょうか?
質問日時: 2024/9/6 23:12:05 解決済み 解決日時: 2024/9/8 11:27:51
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/8 11:27:51
前の質問に回答した者です。
質問者さんも生保だと、色々、やる事が変わってきます。

長女は長期間生保を受けていたので、もし、姉の建物に価値があるとしたら、その売却額の全ては、生保の返還金となり、自治体没収となります。建物額を、姉の火葬費・埋葬費・部屋の片付け代(特殊清掃含む)・今までもらった生保額(返還時効で5年までかな)と相殺して余った場合にしか、相続は発生しません。

次女と四女の生保でない相続人は、姉に関しては一応で相続放棄して、姉のマイナス資産があった場合に、借金の肩代わりにされないようにするだけで良いです。

しかし、生保受給者(質問者さん)の場合、「相続できる(姉の)財産を、相続放棄する権利」がないです。財産が残った場合は、全額、生保額の返還に充てる必要があります。なので、相続放棄手続き自体ができないと思います。
その旨を、姉の封書の送り主(姉の生保自治体)に伝えて「姉の相続分」に関しては終わりかな。しかし、姉の自治体に「母の土地の姉の相続権」がある事を伝えて、手続き(姉が母から相続する分を返還に充てる)は必要です。
ーーーーー
それと、母の土地についてです。
母の死後、ずっと相続手続きを怠っているケースは比較的よくあります。土地の固定資産税が未払いでなく、相続人が全員生保でなければ、問題にはなりません。良くはないんですけど。おそらく、その土地は、固定資産税なしでは。

しかし、質問者さんが生保を受給開始する時点で「未相続の母の土地がある」と言うのは、財産として生保窓口に報告しなければいけない事でした。つまり、財産の申告が漏れています。残念ながら不正受給です。相続できる財産があるなら、先に相続して、それを使い切ってから生保を受給しないといけません。

質問者さんは、自身のケースワーカーにそれを話して、次女・四女に相続に協力するよう、生保自治体側から働きかけてもらった方が良いです。次女・四女が応じないと、自治体は、簡易民事裁判で、強制差し押さえするしかないかな。最終的には、土地を相続時に、長女分・質問者さん分の土地価値分の現金を、次女・四女が双方の自治体に返還で出して、最終的には、次女・四女共同名義か、半分に分割かと。

財産の申告漏れは、やむなくの事態であれば、同額返還、悪質であれば、100分の40以内の加算金での返還です。まあ、労働収入ないなら、生保継続で受給額は変わらないとは思いますけど。
ーーーーー
①次女・四女が売らないのは、次女・四女のせいなので、その理由では受給停止はないです。ただ、財産申告ミスは、質問者さんのミス。

②姉の家が住める家であれば、姉の生保の返還金になるので、返還金全額(5年分)と相殺して余らないと、相続は発生しない。また、相続が「ボロ家1軒丸ごと」の状態で残らない場合は、売却現金の一部の場合は、質問者さんの生保返還金になるだけ。

③ 相続放棄の手続きはできないと思う。専門家ではないので断言はできないので、専門家の確認を。
ーーーーー
すごい面倒な状態なので、まずは情報を整理した紙を作ってから、法律無料相談ですかね。それで足りなければ、法テラスと相談。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/8 11:27:51

分かりやすくご説明頂きありがとうございます。法テラスに相談に行ってみます。

回答

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A 回答日時: 2024/9/7 12:01:54
お姉様が亡くなったのはいつですか?
亡くなったことを知ってから、3か月以内であれば、相続放棄が出来ます。宣言するだけでなく、裁判所で手続しないといけないです。

①生活保護は停止される可能性はあります。
➁既に相続放棄している姉妹には、相続財産(家と土地)を売る売らないを決める権利はありません。あなたが相続するのであれば、売ろうがどうしようが、あなたの自由です。
③法律上は、価値がないとはならないです。建物は固定資産税評価額、土地は相続税評価額での価値があります。

今回の様な問題に専門のコンサルとして対応(事情によっては無償)しておりますので、どうしてもわからない場合は、相談してください。
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A 回答日時: 2024/9/7 06:07:41
相続放棄は亡くなってから3ヶ月以内です。
家は質問者さんしか相続できません。相続すればそこに住むか解体費を負担しなければならなくなります。
土地は母名義であれば三年以内に名義変更をしなければなりません。
共有にするか(次女、4女が1/4、長女分は3女が相続のため、3女は1/2)3女がすべてを相続するか。
相続登記の義務化は2024年4月1日開始になりした。
不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料となります。
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