教えて!住まいの先生
Q 賃貸契約更新手数料の支払期日について。
契約更新について案内書が本日9/7に投函されており案内によると契約満了日が12月26日ですが更新手数料の支払いを9月末日までに振込をして下さいと記載がありました。
契約満了まで3ヶ月以上先ですが振込時期として妥当かが分からず支払期日まで1ヶ月を切っているのもありこんなもんなのか?と疑問に思い詳しい方の意見をお聞きしたく質問させていただきました。
住んでいる地域は神奈川県です。
宜しくお願い致します。
契約満了まで3ヶ月以上先ですが振込時期として妥当かが分からず支払期日まで1ヶ月を切っているのもありこんなもんなのか?と疑問に思い詳しい方の意見をお聞きしたく質問させていただきました。
住んでいる地域は神奈川県です。
宜しくお願い致します。
回答
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A
回答日時:
2024/9/8 00:55:29
妥当かどうかは契約次第だと思います。
法律上は更新をしない連絡を入れる期限は契約終了日の6か月以上前となっています。ただこれだと非常に不便です。
そのため契約で、更新をしないことを連絡する時期を決めて、その期間までに更新しない連絡を入れないと自動的に更新することにしています。
民法では期間を定めない契約を解約する場合3か月以上前に申し出ることになっていることを参考に、3か月以内にするのが普通で、一番多いのは1か月前としているのですが、3カ月という契約していることもあります。
だから、契約が3か月前となっていれば、それまでに更新をしない場合は借り手が連絡する義務がありますので、その時期を過ぎれば更新したことになりますので、3か月を切った時期に更新料の振り込み期限を設定するのは自然な流れです。
でも一般的に多く設定されている1か月前までに連絡の場合、2か月の間に事情(転勤など)が変わり引っ越すことになってしまうこともありますので、返金作業などが発生する(あるいは返金でもめる)ことになりますので、妥当ではないと思います。
契約書をご確認ください。
法律上は更新をしない連絡を入れる期限は契約終了日の6か月以上前となっています。ただこれだと非常に不便です。
そのため契約で、更新をしないことを連絡する時期を決めて、その期間までに更新しない連絡を入れないと自動的に更新することにしています。
民法では期間を定めない契約を解約する場合3か月以上前に申し出ることになっていることを参考に、3か月以内にするのが普通で、一番多いのは1か月前としているのですが、3カ月という契約していることもあります。
だから、契約が3か月前となっていれば、それまでに更新をしない場合は借り手が連絡する義務がありますので、その時期を過ぎれば更新したことになりますので、3か月を切った時期に更新料の振り込み期限を設定するのは自然な流れです。
でも一般的に多く設定されている1か月前までに連絡の場合、2か月の間に事情(転勤など)が変わり引っ越すことになってしまうこともありますので、返金作業などが発生する(あるいは返金でもめる)ことになりますので、妥当ではないと思います。
契約書をご確認ください。
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