教えて!住まいの先生
Q 位置指定道路はマンションを建築出来ますか。 または建築制限はありますか。 固定資産税などは安いですか。 教えてください!
回答
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A
回答日時:
2024/9/9 07:15:37
前面道路が位置指定でも建築は可能ですが、住宅用途の地区では、容積率は前面道路幅員に0.4を掛けた数値になり、指定容積率が200%でも道路幅員が4mだと160%になります。
用途地域によっては建物高さを10m以内とする制限や、道路斜線、北側境界斜線、隣地境界斜線、日影規制や防火など様々な規制があります。
また、敷地面積が500m2以上あると建築の開発行為となり、前面道路幅員を6~7mとして道路を市へ帰属などの条件が付される場合もあるので、他人権利のある位置指定道路だと厳しいかも知れず、その場合、市の宅地課などで確認するのが良いと思います。
土地の固定資産税は住宅の敷地は登録価格が1/3、200m2までは1/6になります。
用途地域によっては建物高さを10m以内とする制限や、道路斜線、北側境界斜線、隣地境界斜線、日影規制や防火など様々な規制があります。
また、敷地面積が500m2以上あると建築の開発行為となり、前面道路幅員を6~7mとして道路を市へ帰属などの条件が付される場合もあるので、他人権利のある位置指定道路だと厳しいかも知れず、その場合、市の宅地課などで確認するのが良いと思います。
土地の固定資産税は住宅の敷地は登録価格が1/3、200m2までは1/6になります。
A
回答日時:
2024/9/9 06:49:24
位置指定道路の真上には建物は建てられないです。先に指定を外す必要があります
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