教えて!住まいの先生

Q 区画整理事業の補償金について質問です。 全くの無知なので詳しくわかりやすく教えていただけると嬉しいです。 区画整理事業により現在の住まいを立ち退きになることが決まりました。

現在の家を取り壊し、換地に新しい家を建てます。
移転補償金を5,000万円以上いただくことになり喜んでいたのですが、新居をお願いするハウスメーカーさんに5,000万円以上超えている部分は課税されるはずですと教えられました。
例えば補償金総額が5,500万円なら500万円は所得とみなされて課税されるということですか?
例えば5,500万円のうち建築費や仮住まい費用などが3,500万円かかったとすると残金2,000万円は5,000万円以下なので課税されないという人もいれば、補償金を目的に沿って使うのは問題はないけど残った2000万円は一時所得になるから課税されるという人もいました。

聞く人や見るものによって回答が違っていたり、私の理解力が足りないこともあり、5,000万円もらって新しい家を建ててだいぶお金を残せるなと喜んでいたのですが、そうは言っていられないのかもしれないと今更不安になってきました。
払うべきものがあればもちろん支払いますが知らないがゆえに後になってもっとうまいやり方があったと後悔しないようにどなたか詳しい方のお力をお借りしたいです。
よろしくお願いいたします
質問日時: 2024/9/13 23:06:35 解決済み 解決日時: 2024/9/14 23:24:30
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/14 23:24:30
公共事業の補償金については
・代替資産の買換え特例
・5000万円控除の特例
この2通りの特例があります。

ザックリな説明になりますが・・・

代替資産の買換え特例は、受け取った補償金以上の同種の代わりの資産を購入すれば、所得税はゼロになるという特例です。
住宅が補償対象になって、同じく住宅を取得(新築、中古、曳家など)をして、もらった補償金以上なら、もともとの補償金に対する課税はないという意味です。

公共事業に協力をして移転した人が、同じ用途の建物を取得するために、補償金額以上を使ってしまって、補償金が残っていないなら、その人から税金を取ることはしませんよ、ということです。

5000万円控除の特例は、受け取った補償金から5000万円を控除して譲渡所得を計算する特例です。

補償金が余った、残した、という人に対しても、公共事業に協力をしてくれた結果なんだから、5000万円を超えた部分にだけ、課税しますよ、ということです。

どちらか有利な方を選ぶことができます。

ハウスメーカーさんがおっしゃる5000万円を超えた部分は課税されるというのは正しいです。
ただ、この場合でも移転のために5500万円を使えば、無税です。

仮の金額、曖昧な金額としても、ハウスメーカーに補償金の額は話さない方がいいですよ。

実際に補償契約を締結するときに、区画整理側から説明があります。
この書類は確定申告に必要ですよ、とか、領収書は残してくださいね、とか。

どのくらいの金額が残るかわかるなら、一時所得の課税額は計算できますよ。 確かに丸々、残せないかもしれませんが、そこはそういう税制システムですので、納税するしかないです。

残りが500万円とするなら、それに対する所得税は、130,100円です

あとは、課税で持っていかれるなら、新居や引っ越しに費用をかけてしまうことです。 拘りたい部分をグレードアップとか
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A 回答日時: 2024/9/14 07:33:43
5000万控除を適用するなら、これを超えた額は課税されます。
また、5000万の移転補償金でもその内訳を確認しないといけない。
動産や移転雑費・仮住居・設計監理料・登記費用など、新居に係る経費は一時所得として課税されます。
なお、一時所得の計算方法は、(一時収入金額)―(必要経費)―50万円=(一時所得の収入金額) → (一時所得の収入金額)÷2=(一時所得の所得金額)
一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
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A 回答日時: 2024/9/13 23:45:35
補償金の中でも色々な項目で払われることになっていませんか?
それ項目によって課税の仕方が異なります。
土地区画整理組合?等の税理士に相談されることをお勧めいたします。
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