教えて!住まいの先生
Q 旧法借地権付建物の譲渡承諾料についてご相談です。
物件購入にあたり、不動産会社が作成した借地契約書(案)に、今回の売主が負担する譲渡承諾料が間違って印字されていたのですが、将来自分が売却の際に請求されるであろう目安の金額であり、それがあまりにも高額のため躊躇しています。
法律上、明確に算出方法や割合の定めはなく、最終的には当事者の合意額だというのは承知しています。ただ判例や路線価を基準にしたものとあまりにも金額がかけ離れており、相場より著しく高いように思えてなりません。
路線価96600x51㎡x借地権割合30%=約150万
建物の売買価格330万
更地ではないこと、公示価格とは異なることを考慮したとしても、せいぜい高くても50万くらいが目安と考えていましたが、154万とのこと。不動産会社に聞くと「このエリアは坪10万だから」の一言のみ(今回の売主が購入した6年前は坪5万だったそうです)。
借地権付建物は地主との関係性が大事ですし、まして売買時には不動産会社との信頼関係も大事ですが、どちらにも不信感が湧いてきてしまい契約するか悩んでおります。皆さんはどのように思われますでしょうか?
※今回の売主はまだ若い不動産投資初心者、当方は初心者ではないものの借地は初めてで、足元を見られている気がしています
補足
法律上、明確に算出方法や割合の定めはなく、最終的には当事者の合意額だというのは承知しています。ただ判例や路線価を基準にしたものとあまりにも金額がかけ離れており、相場より著しく高いように思えてなりません。
路線価96600x51㎡x借地権割合30%=約150万
建物の売買価格330万
更地ではないこと、公示価格とは異なることを考慮したとしても、せいぜい高くても50万くらいが目安と考えていましたが、154万とのこと。不動産会社に聞くと「このエリアは坪10万だから」の一言のみ(今回の売主が購入した6年前は坪5万だったそうです)。
借地権付建物は地主との関係性が大事ですし、まして売買時には不動産会社との信頼関係も大事ですが、どちらにも不信感が湧いてきてしまい契約するか悩んでおります。皆さんはどのように思われますでしょうか?
※今回の売主はまだ若い不動産投資初心者、当方は初心者ではないものの借地は初めてで、足元を見られている気がしています
不動産会社の言う「坪10万」というのは、土地価格ではなく、譲渡承諾料は「坪10万」で計算している、の意になります。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/16 15:35:30
私が今やっている案件の借地の譲渡承諾料は「借地権価格の10%」です。
ですので貴方の物件に当てはめると、
15.42坪(51㎡)×坪10万円×30%=借地権価格462,600円
これの10%ですから譲渡承諾料は46,260円です。
と言うよりも、坪単価10万円の地域で51㎡しかなく、借地権割合30%の借地物件なんて全然価値ありませんけど、そんなの買って大丈夫ですか?
ですので貴方の物件に当てはめると、
15.42坪(51㎡)×坪10万円×30%=借地権価格462,600円
これの10%ですから譲渡承諾料は46,260円です。
と言うよりも、坪単価10万円の地域で51㎡しかなく、借地権割合30%の借地物件なんて全然価値ありませんけど、そんなの買って大丈夫ですか?
回答
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A
回答日時:
2024/9/15 11:13:57
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、「譲渡承諾書」は法規定などされていませんよ。
更に、「承諾料」なども法規定などでなく、慣習に過ぎません。
●そして、一般論から言えば、承諾料は「相場×10%」程度です。
(そしてその支払いは、売買時に「買主支払金」から差し引く形体になります。
本当は、今の時代、「空家全国で800万戸」とされているので、借地権物件など売却してしまい、別途所有権の物件に買い替えた方が賢明なのですが――――
まず、「譲渡承諾書」は法規定などされていませんよ。
更に、「承諾料」なども法規定などでなく、慣習に過ぎません。
●そして、一般論から言えば、承諾料は「相場×10%」程度です。
(そしてその支払いは、売買時に「買主支払金」から差し引く形体になります。
本当は、今の時代、「空家全国で800万戸」とされているので、借地権物件など売却してしまい、別途所有権の物件に買い替えた方が賢明なのですが――――
A
回答日時:
2024/9/14 14:30:28
譲渡承諾料の金額については、法的な定めはなく、最終的には地主と借地権者の合意によって決まります。しかし、一般的な相場から大きく乖離している場合は、疑問を感じるのは当然のことだと思います。
・路線価を基準にした金額が150万円程度であるのに対し、不動産会社が提示した金額が154万円と高額である点
・不動産会社の説明が「このエリアは坪10万」のみで、具体的な根拠が示されていない点
・売主が不動産投資の初心者で、借地権付建物の取引経験がない点
これらの点から、不動産会社の提示金額が適正かどうか疑問に思うのは自然なことだと考えられます。
契約前に、不動産会社に対して譲渡承諾料の金額根拠を具体的に説明するよう求めることをお勧めします。また、地主側にも直接確認し、合理的な金額であるかを確認することが重要です。
最終的には、あなたが納得できる金額であれば契約を進めるべきですが、不当に高額だと感じる場合は、交渉を重ねるか、他の物件を検討するのも一案かもしれません。不動産取引は大きな買い物ですので、疑問点は解消した上で判断することが賢明だと思われます。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・路線価を基準にした金額が150万円程度であるのに対し、不動産会社が提示した金額が154万円と高額である点
・不動産会社の説明が「このエリアは坪10万」のみで、具体的な根拠が示されていない点
・売主が不動産投資の初心者で、借地権付建物の取引経験がない点
これらの点から、不動産会社の提示金額が適正かどうか疑問に思うのは自然なことだと考えられます。
契約前に、不動産会社に対して譲渡承諾料の金額根拠を具体的に説明するよう求めることをお勧めします。また、地主側にも直接確認し、合理的な金額であるかを確認することが重要です。
最終的には、あなたが納得できる金額であれば契約を進めるべきですが、不当に高額だと感じる場合は、交渉を重ねるか、他の物件を検討するのも一案かもしれません。不動産取引は大きな買い物ですので、疑問点は解消した上で判断することが賢明だと思われます。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/9/14 14:30:25
旧法借地権付建物の譲渡承諾料についてのご相談、ありがとうございます。譲渡承諾料は、確かに法律上明確な算出方法が定められていないため、地主との交渉や市場の状況によって大きく変動することがあります。
ご提示された計算例と不動産会社の提示額との間に大きな差がある場合、まずはその根拠を不動産会社に詳しく説明してもらうことが重要です。また、他の不動産専門家や弁護士に相談し、第三者の意見を聞くことも一つの手段です。
地主との良好な関係を維持しつつも、自身の権利を守るためには、適切な情報と専門的なアドバイスが必要です。不動産取引においては、透明性と公正な取引が保証されるべきであり、不安や疑問を感じる場合は契約前にしっかりと解消しておくことが望ましいです。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
ご提示された計算例と不動産会社の提示額との間に大きな差がある場合、まずはその根拠を不動産会社に詳しく説明してもらうことが重要です。また、他の不動産専門家や弁護士に相談し、第三者の意見を聞くことも一つの手段です。
地主との良好な関係を維持しつつも、自身の権利を守るためには、適切な情報と専門的なアドバイスが必要です。不動産取引においては、透明性と公正な取引が保証されるべきであり、不安や疑問を感じる場合は契約前にしっかりと解消しておくことが望ましいです。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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