教えて!住まいの先生
Q 不動産の贈与について 弟と姉しかいない場合 勝手に弟に贈与なのか税金対策なのか分かりませんが両親が亡くなり全ての土地が弟名義に変更されていました
何も知らされていないし同意書や遺言もありません
こういう場合は無効になったりしませんか?
こういう場合は無効になったりしませんか?
回答
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A
回答日時:
2024/9/15 09:03:55
贈与税対策で持分を分割して毎年贈与していたのでしょう。
生前贈与なので他の相続人の同意や遺産分割協議書は必要ありません。
両親と弟のみの合意でできてしまいます。
無効にはできません。
ただしそれでは他の相続人の権利が侵害されているので、相続人の間の生前贈与は過去10年まで遡って弟に遺留分の請求ができます。
生前贈与なので他の相続人の同意や遺産分割協議書は必要ありません。
両親と弟のみの合意でできてしまいます。
無効にはできません。
ただしそれでは他の相続人の権利が侵害されているので、相続人の間の生前贈与は過去10年まで遡って弟に遺留分の請求ができます。
A
回答日時:
2024/9/15 08:58:31
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)姉には弟に遺留分侵害額を請求する権利があり、相続前1年以内に行われた生前贈与(贈与契約が相続開始の1年より前に行われていたものを除く)に対しては無条件で請求可能です。
2)相続開始の1年より前に行われた生前贈与については、弟に「姉の遺留分請求権を侵害する認識があった」と認められる場合は、これについても遺留分侵害額請求の対象になります。
★細かな事実認定や贈与契約や贈与実行の時期の認定など、細かな事実を特定して請求する行為なので、弁護士に相談した方がいいですね。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)姉には弟に遺留分侵害額を請求する権利があり、相続前1年以内に行われた生前贈与(贈与契約が相続開始の1年より前に行われていたものを除く)に対しては無条件で請求可能です。
2)相続開始の1年より前に行われた生前贈与については、弟に「姉の遺留分請求権を侵害する認識があった」と認められる場合は、これについても遺留分侵害額請求の対象になります。
★細かな事実認定や贈与契約や贈与実行の時期の認定など、細かな事実を特定して請求する行為なので、弁護士に相談した方がいいですね。
以上、ご参考になれば幸いです。
A
回答日時:
2024/9/15 05:20:36
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