教えて!住まいの先生

Q 私名義で現金で中古戸建(土地、建物、所有権)を購入しました。 購入後に妻が、名義を半分にしたいと 言ってきました。 可能なのかと、可能なら費用が どれくらいかかるか教えて下さい。

質問日時: 2024/9/15 13:07:37 解決済み 解決日時: 2024/9/16 07:15:10
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/16 07:15:10
購入後に抵当権が設定されていない場合は出来ます。抵当権が設定されている場合は銀行の承諾が必要であるので現実には更正は困難です。その場合は「真正な登記名義の回復による持分移転」になるかと思います。
★仮に妻に2分1を渡す場合は次の通りです。
貴殿が売買契約を締結した当時の売主も義務者になります。

目的 〇番所有権更正
原因 錯誤
更正後の事項
共有者 2分1 夫氏名住所
2分1 妻氏名住所
権利者 妻氏名住所
義務者 ・前売主 氏名住所
・夫氏名住所
・添付情報
・登記原因証明情報 ・前売主の登記識別情報(または登記済権利書)
・夫の登記識別情報 妻の住民票 ・代理権限証明情報
★前所有者も登記義務者になります。
★登録免許税は更正なので不動産1筆に付き1000円です。
仮に土地が2筆・建物1筆の場合計3000円になります。
更正登記は始めの登記が錯誤で間違っていたので更正して正しく直すという意味です。
ただ売買契約締結によりあまりにも日数が経過していた場合でも登記自体は出来ますが、あまり日数が経過して売主が確定申告をしていた場合、贈与税が発生する場合もあります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/16 07:15:10

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A 回答日時: 2024/9/15 14:41:54
居住用財産で、おしどり贈与の規定に当てはまるなら基礎控除含め評価額2110万円までの範囲であれば持分移転しても贈与税は掛かりません。税額ゼロでの確定申告は必要です。
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A 回答日時: 2024/9/15 13:17:24
可能。所有権の1部を奥様に贈与。贈与の税率2パーセントと依頼するなら10万くらい。
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