教えて!住まいの先生
Q 知恵袋 240916 売主の責任 登記申請 https://imgur.com/a/yNM5MJA https://note.com/thk6481/n/n5f971814793e
上記の土地売買契約条項の第8条に以下の文言があります。
(所有権移転登記の申請)第8条
第1項 売主は、売買代金全額の受領と同時に、買主の名義にする為に、本件物件の所有権移転登記申請手続きをしなければならない。
▼ 売主がしなければならない手続きは、具体的にどのような内容でしょうか。
以上
(所有権移転登記の申請)第8条
第1項 売主は、売買代金全額の受領と同時に、買主の名義にする為に、本件物件の所有権移転登記申請手続きをしなければならない。
▼ 売主がしなければならない手続きは、具体的にどのような内容でしょうか。
以上
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/17 04:32:44
どういう取引になるかによっても若干違いますが、
司法書士へ、登記委任状の作成、識別情報(権利書)の提供など。
お金の受け渡し方法にもよりますが、その日に合わせて所有権が移るように
日時の指示。
司法書士がついた状態で、売主側なら、指示に従えばスムーズに行きます。
司法書士へ、登記委任状の作成、識別情報(権利書)の提供など。
お金の受け渡し方法にもよりますが、その日に合わせて所有権が移るように
日時の指示。
司法書士がついた状態で、売主側なら、指示に従えばスムーズに行きます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/17 04:32:44
実印の押印
印鑑証明
固定資産評価証明
本人確認書類の写し
登記住所と違うのであれば住民票の提出
=>売買代金の領収書
(又は、売主が作成した代金を受領した証明書=領収書は、確定申告で国税に出すから、こちらの証明書を発行する。)
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