教えて!住まいの先生

Q よく債権や滞納した金銭の支払いを求め裁判を起こされて下記のような判決文 主文 1被告は、原告に対し、金○○円年○分の割合による金員を支払え。 2訴訟費用は,被告の負担とする。

と裁判所から判決が出たとします。

そこで質問なのですが、敗訴した被告が例えば無職で収入はないが「持ち家」いわゆる土地建物の不動産だけは自分の名義で所有しているの場合がありますよね

例えばその持ち家が競売にかけられたら約1億位の土地や建物だったとします。その家を差し押さえるにはいくらくらいの支払命令が必要なのですか?

例えば1000万、100万円、いや10万円と、その不動産に比べたら極端に少ない金額の支払い命令でも被告が支払いに応じなければ(もしくは支払能力がなければ)その債務者の所有する不動産は強制的に差し押さえになる可能性はあるでしょうか?

1億円以上の支払命令があれば差し押さえられるのもわかるのですが、そこの境目はどこにあるのでしょう?

なお家の中には金目のもの、アクセサリーやブランド品など売ればお金になるような動産等はないとしたらの仮定の話でお願いします。
質問日時: 2024/9/18 04:48:01 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/9/18 06:16:52
差し押さえに金額の決まりなどありません。

仮に1円でも可能です。

ただ、1円くらいなら債権者もあきらめるだろうし、債務者だって不動産を担保に借金して弁済するでしょう。

もちろん、競売して、弁済し、余った金は所有者に返金されます。
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