教えて!住まいの先生
Q 叔母が昭和52年に居住用としてマンションを970万円で購入しました。 今年叔母が亡くなり、私が単独でマンションを相続し、即480万円で売却しました。
この売却損について、私は他の所得と損益通算できるのでしょうか?
質問日時:
2024/9/18 10:10:33
解決済み
解決日時:
2024/11/23 01:50:42
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/23 01:50:42
マンションの建物部分を経過年数に応じて減価償却を行い取得費を計算してください。970万円より大幅に減少するでしょう。
その金額と売却金額との差額で譲渡所得を求めます。
下記リンク先の3面を完成させてアップしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r05_joto_01.pdf
その金額と売却金額との差額で譲渡所得を求めます。
下記リンク先の3面を完成させてアップしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r05_joto_01.pdf
回答
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A
回答日時:
2024/9/18 12:24:38
A
回答日時:
2024/9/18 10:50:54
売却損は発生しません。
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