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Q 賃貸物件で大家不在の退去立会いをして 原状回復の見積りをした。 その内容が国土交通省ガイドラインに反している。 管理会社の、下請けが退去立会。 非弁行為として減額を交渉できますか?

質問日時: 2024/9/18 20:15:18 解決済み 解決日時: 2024/9/24 17:56:01
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/24 17:56:01
非弁行為は報酬を得て法律行為を行なった場合です。
下請けであり将来的に受注もあるので報酬を得る目的です。
単に大家さんが言っている事を伝えるだけは法律行為ではありません。しかし見積について交渉すると法律行為の可能性が高まります。例えばある項目について反論し、それについて認める様に交渉してくるとかです。他人の権利を使って紛争に介入したという事です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/24 17:56:01

境界線が理解できたように思えました。

みなさんも有難う御座いました。

回答

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A 回答日時: 2024/9/18 21:27:53
大家です。国土交通省のガイドラインは法令ではありませんよ。契約でガイドラインと違う内容を定めても法令に犯しない限りは有効です。また、非弁行為は刑事罰ですが原状回復費用の減額交渉は民事行為ですから両者に関係性はありません。
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A 回答日時: 2024/9/18 20:56:21
どの辺が非弁行為なのか謎です。
そして、国土交通省のガイドラインに反してる請求であれば、別に普通にそこを指摘して減額要求すればいいだけでは?
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