教えて!住まいの先生

Q 別荘地の共有道路等を自主管理する管理組合について質問です。 岐阜県の標高900m程の場所に位置する戸数15戸程度の別荘地を自主管理する管理組合の扱いについての質問です。

別荘地の背景ですが、約25年ほど前に位置する場所の地元の開発会社が、土木工事を行い敷地を販売したミニ別荘地になります。土地を購入したが、建物を建てていない敷地が数区画あり、他は思いがままの建物を建てています。分譲後数年後に開発会社が倒産し、管理組合組織が全戸(土地だけの所有者含む)参加にて立ち上がりました。ただ、造成後間もないという事もあり、特に大きな問題はなく傾斜地にあるため水道を汲み上げるポンプの電気代の支払い用と将来のメンテナンス代のため会費を聴取して運営しています。

別荘地の配置ですが、真ん中に砂利の道路があり、この道路と共有駐車場が全員の持分区画の比率に応じた共有名義になっています。
20数年を経ると当初の所有者はほとんどおらず、私も中古の別荘を購入しましたが、売買、相続によって引き継がれており、分譲と当初の状況とは変化してきています。

管理組合の会費自体もポンプの入れ替え、道路の整備等の費用が嵩む様になり、会費を値上げし、土地のみの所有者も会費ゼロから少額でありますが、負担いただく様にし、規約もその都度改訂し進めてきました。

相続等で所有権を引き継いだ土地のみ所有者に問題がおきました。

実父から相続したが、色々な事を聞いておらず管理組合から脱退すると連絡があり、
当方としては、分譲マンションの区分所有法と同様に考えられ、共有地を所有している以上、町の自治会組織の町内会とは異なり、マンションの管理組合と同様に管理費の支払い義務があると通達していますが、抜けたと言い続けています。

管理組合を通じた管理組合とは異なるため、適用できる法律を知りません。また、区分所有法と同様に全員参加が強制できる組織と明文化されているとも思えません。

そのため、管理費未払い分の支払いを内容証明郵便で求めた後に支払い義務があることを少額訴訟裁判を起こし、支払い義務があるとの判決がでれば共有地を所有している事が支払い義務があることの根拠となるのではないかと思いますが、如何でしょうか。

同様の事例があれば助かりますし、よきアドバイスをお願いします。
質問日時: 2024/10/10 18:32:23 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/10/17 13:27:42
わざわざ内容証明を送らずとも、最初から少額訴訟の提起で良いでしょう。
内容証明を送付しても「脱退すると伝えている・払わない」の押し問答になる事が目に見えています。
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A 回答日時: 2024/10/10 22:35:31
根拠は無いですが、私は無理だと思います。国は勝手に電波を飛ばして受信料を

徴収してますが、それも受信するテレビはあります。水道を引いても蛇口がないから、管理費取れないと思います
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A 回答日時: 2024/10/10 19:56:42
そのため、管理費未払い分の支払いを内容証明郵便で求めた後に支払い義務があることを少額訴訟裁判を起こし、支払い義務があるとの判決がでれば共有地を所有している事が支払い義務があることの根拠となるのではないかと思いますが、如何でしょうか。

難しいですね。債務確定させる根拠がなにかはっきりしません。土地契約書に管理組合のことが記載されていれば根拠になりますがない場合に何か契約をしていますか?
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