教えて!住まいの先生

Q 【土地の空名義などについて】 近所の知人の家なのですが

最近、空き地を土地活用(産廃業者の資材置き場のような感じ?)し始めたのでその家のママさんに聞いたところ、知らないうちに義弟(ご主人の実弟)が勝手に貸してしまったという事で、義弟は業者から金銭も受け取っていたようです。

土地の名義は兄であるご主人ですし税金なども当然支払っているそうです。

その後、土地の活用に関する登記などの正式な手続きが始まった中で持ち主が弟ではない事を初めて知った業者が、ご主人に連絡してきて、今はご主人と業者との間で正式な賃貸契約を交わしたようですが

勝手に兄の土地を貸して金銭まで受け取っていた弟は
俗に言う「空名義」?等の犯罪行為にも当たりますよね?

この場合、どのような事が考えられますか?
質問日時: 2024/11/20 18:22:01 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/11/26 21:38:51
俗に言う「空名義」?等の犯罪行為にも当たりますよね?

空名義などと言う行為は知りませんが弟が兄の土地だと偽って土地から収益を一部得たとすればそれは不法行為で民事上の損害賠償請求を弟ないし業者に対して可能です。刑事罰の場合は詐欺罪及び私文書偽造ですがその立件には証拠として弟が兄と偽って交わした契約書などと状況証拠が必要となり現実的に立件は難しいとなると思います。
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A 回答日時: 2024/11/23 13:52:09
土地所有者であるご主人には所有権がありますので土地を貸すかどうかはご主人ひとりの意思によります。
土地を賃貸借契約する以前の経緯はどうあれ現在ご主人と業者が賃貸借を合意して契約しているのであれば、ご主人様が土地を貸すのを認めていますから民法上は何の問題もありません。
そしてご主人の弟さんは自分が土地所有者だと業者をだまし自分名義で賃貸借契約したのなら犯罪(刑法犯)ですが、そこまで至っていないので犯罪にはなりません。
業者は登記簿を見れば土地所有者(登記名義人)が誰かはすぐに分かりますので、契約前にそれを確認するのは当たり前ですし例え弟でもご主人以外の人とは契約しないのが普通です。
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A 回答日時: 2024/11/21 13:26:03
☆,質問の件での土地の空名義は存在はしません。その弟やその知り
合いで産業廃棄物の処理業者には、所有権者を不動産登記で確認の
無知にあり、両者に不法使用の損害保障は請求か、訴訟は可能です。
また弟と業者の双方瑕疵で弟が返却金するか、兄が承諾で解決です。
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