教えて!住まいの先生
Q 賃貸マンションの2年に一度の更新契約についてお聞きします。 単身者用のワンルームマンションです。 ※いずれの場合も、今まで家賃はキチンと払い、滞納は一度も無かったとします。
1、更新時に、失業していて無職の場は、家主は更新契約はしますか?
2、更新時に、生活保護を受給している場合(前回の更新時は生活保護ではなかった)、家主は更新契約はしますか?
3、更新時に家主から家賃の値上げの通知があった場合、その値上げを断ったら、家主は更新契約をしますか?
4、以前から深夜に友達と部屋で騒いだりして、隣近所から頻繁のクレームが入った場合(隣の人は深夜に110番通報もした)、家主は迷惑行為を起こしたということでも契約更新はしますか?
2、更新時に、生活保護を受給している場合(前回の更新時は生活保護ではなかった)、家主は更新契約はしますか?
3、更新時に家主から家賃の値上げの通知があった場合、その値上げを断ったら、家主は更新契約をしますか?
4、以前から深夜に友達と部屋で騒いだりして、隣近所から頻繁のクレームが入った場合(隣の人は深夜に110番通報もした)、家主は迷惑行為を起こしたということでも契約更新はしますか?
質問日時:
2024/12/11 12:11:41
解決済み
解決日時:
2024/12/11 22:04:05
回答数: 2 | 閲覧数: 117 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/11 22:04:05
基本的に借地借家法という法律により、大家が更新を断ることはできません。更新を断るには、契約満了日の6か月以上前に通知しなければなりませんので、直前で更新を断ることは原則できません。
また更新を断るには大家側に正当な事由が必要です。正当な事由というのは貸し手・借り手の諸事情を考慮して判断することになっていますので、借り手が更新しないことに合意しなければ明け渡し訴訟を起こして裁判所に正当な事由があることを認めてもらわなければなりません。これは家賃滞納のような重大な契約違反があった場合も同様です。
1、更新時に、失業していて無職の場は、家主は更新契約はしますか?
→失業していたとしても貯金などあれば支払いは可能なので、断ることはできません。
2、更新時に、生活保護を受給している場合(前回の更新時は生活保護ではなかった)、家主は更新契約はしますか?
→ 生活保護を理由に断ることもできません。
余談ですが、生活保護の場合は家賃を給付されていると思いますので(それを他に利用したら目的外の利用になり生活保護の停止などの処分があります)、逆に滞納の心配は少なくなります。また、役所に家賃の支払い代行をお願いすれば、役所が直接支払ってくれますので、うっかり滞納さえなくなります。それをしたらどうでしょうか?
3、更新時に家主から家賃の値上げの通知があった場合、その値上げを断ったら、家主は更新契約をしますか?
→家賃の値上げは周辺相場の値上げ、物価上昇など正当な理由があれば、いつでも請求することが法律で認められています。だから更新とは無関係に請求できるものですので、値上げを断ったからと言って更新を断ることはできません。値上げについても合意がない場合は、裁判を起こして値上げを認めてもらえば、借主に値上げした家賃の支払い義務が発生するようになっています。
4、以前から深夜に友達と部屋で騒いだりして、隣近所から頻繁のクレームが入った場合(隣の人は深夜に110番通報もした)、家主は迷惑行為を起こしたということでも契約更新はしますか?
→迷惑行為を理由に更新を断ることはありますが、その場合も更新しないことは裁判を経なければなりません。裁判で明け渡しを認めてもらうのはかなりむつかしいと思われます。
基本的に更新は大家の意思は無視され、借り手の意思次第なのが現状です。
また更新を断るには大家側に正当な事由が必要です。正当な事由というのは貸し手・借り手の諸事情を考慮して判断することになっていますので、借り手が更新しないことに合意しなければ明け渡し訴訟を起こして裁判所に正当な事由があることを認めてもらわなければなりません。これは家賃滞納のような重大な契約違反があった場合も同様です。
1、更新時に、失業していて無職の場は、家主は更新契約はしますか?
→失業していたとしても貯金などあれば支払いは可能なので、断ることはできません。
2、更新時に、生活保護を受給している場合(前回の更新時は生活保護ではなかった)、家主は更新契約はしますか?
→ 生活保護を理由に断ることもできません。
余談ですが、生活保護の場合は家賃を給付されていると思いますので(それを他に利用したら目的外の利用になり生活保護の停止などの処分があります)、逆に滞納の心配は少なくなります。また、役所に家賃の支払い代行をお願いすれば、役所が直接支払ってくれますので、うっかり滞納さえなくなります。それをしたらどうでしょうか?
3、更新時に家主から家賃の値上げの通知があった場合、その値上げを断ったら、家主は更新契約をしますか?
→家賃の値上げは周辺相場の値上げ、物価上昇など正当な理由があれば、いつでも請求することが法律で認められています。だから更新とは無関係に請求できるものですので、値上げを断ったからと言って更新を断ることはできません。値上げについても合意がない場合は、裁判を起こして値上げを認めてもらえば、借主に値上げした家賃の支払い義務が発生するようになっています。
4、以前から深夜に友達と部屋で騒いだりして、隣近所から頻繁のクレームが入った場合(隣の人は深夜に110番通報もした)、家主は迷惑行為を起こしたということでも契約更新はしますか?
→迷惑行為を理由に更新を断ることはありますが、その場合も更新しないことは裁判を経なければなりません。裁判で明け渡しを認めてもらうのはかなりむつかしいと思われます。
基本的に更新は大家の意思は無視され、借り手の意思次第なのが現状です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/11 22:04:05
ありがとうございます!
回答
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A
回答日時:
2024/12/11 13:03:49
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