教えて!住まいの先生
Q 建築基準法による確認済証に自分で建ててないのに「直営」と書かれていました。 欠陥住宅のために訴訟を見据えて、建築確認の概要書を振興局でもらってきたところ、工事施工者が「直営」となっていました。
建築会社と契約を交わして建てましたが、知り合いがいたため、設計者と瓦屋とサッシは自分で手配しました。私は建築関係の仕事はしておらず、全くの素人で、当然自分では建てていません。
さらに、概要書から、完了確認がされていないことが判明しました。
直営とされているので、私の責任になってしまうのでしょうか。
昔の写真を確認してみると、2種類の異なる確認済み表示板が発見されました。
一つは「直営」、もう一つは「〇〇建設」です。
これは一体どういう意味があるのでしょうか。
築25年ですが、訴訟を起こしたいほど酷い欠陥住宅です。
どうかアドバイスをお願いします。
さらに、概要書から、完了確認がされていないことが判明しました。
直営とされているので、私の責任になってしまうのでしょうか。
昔の写真を確認してみると、2種類の異なる確認済み表示板が発見されました。
一つは「直営」、もう一つは「〇〇建設」です。
これは一体どういう意味があるのでしょうか。
築25年ですが、訴訟を起こしたいほど酷い欠陥住宅です。
どうかアドバイスをお願いします。
質問日時:
2024/12/21 02:01:42
解決済み
解決日時:
2024/12/22 19:45:50
回答数: 3 | 閲覧数: 222 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/22 19:45:50
瑕疵担保責任は10年ですし
民法上の不法行為による損害賠償請求権は20年
ですから築25年の物件においては損害賠償は大変厳しいです。こちらではなく専門家にご相談を。
2000年以前は義務はありましたが罰則も特に無く、完了検査を行う方が少ない時代でしたので完了確認が無い物件は多々あるかと。現在は法適合調査を行う事で緩和
民法上の不法行為による損害賠償請求権は20年
ですから築25年の物件においては損害賠償は大変厳しいです。こちらではなく専門家にご相談を。
2000年以前は義務はありましたが罰則も特に無く、完了検査を行う方が少ない時代でしたので完了確認が無い物件は多々あるかと。現在は法適合調査を行う事で緩和
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/22 19:45:50
知らなかったことを知ることができました。
なんとかいい方向へ進むように頑張ります。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/12/22 07:33:15
完了検査は昔は厳格じゃなかったので、やってない建物も多い。
やってないと銀行が融資しなくなったので、それ以降ちゃんとやってるけど
銀行が国に協力するまでは、ほんと適当
不動産業界において、一戸建て住宅の建物の価格は築20年ほどでゼロになる
とされています。築25年はそろそろ取り壊しが視野に入った年数です。
これは宅地建物取引士の教科書に書いてある内容で一般常識です。
実際に査定をするともうちょっと値段がつくかもしれませんが
どうせ大した金額になりません。
仮に勝訴したとしても、評価証明書の建物欄の金額がMAXじゃないかな
裁判するだけだるいです。
やってないと銀行が融資しなくなったので、それ以降ちゃんとやってるけど
銀行が国に協力するまでは、ほんと適当
不動産業界において、一戸建て住宅の建物の価格は築20年ほどでゼロになる
とされています。築25年はそろそろ取り壊しが視野に入った年数です。
これは宅地建物取引士の教科書に書いてある内容で一般常識です。
実際に査定をするともうちょっと値段がつくかもしれませんが
どうせ大した金額になりません。
仮に勝訴したとしても、評価証明書の建物欄の金額がMAXじゃないかな
裁判するだけだるいです。
A
回答日時:
2024/12/21 07:40:08
☆,質問の件での建築確認済の建築現場に掲示した建築施工者名が、
何れが正しいかはその写真を市役所の建築課指導係で、建築確認の
建築概要書の請求か閲覧請求で明確となります。その概要書に未定
とか、依頼をした建築業者名と異なる場合には、貴方様が部分資材
を発注の関係なく、建設業登録ある工務店ならば記載があります。
何れでも建築確認申請書と建築確認済証、完了検査済証がないのは、
建築主氏名者と施工者名の工務店の違反で、設計監理者の違反です。
築後25年を経ても完了検査済証はでない。裁判訴訟に責任の価値観
があるかは、弁護士事務所と相談が先かもしれないですね。
何れが正しいかはその写真を市役所の建築課指導係で、建築確認の
建築概要書の請求か閲覧請求で明確となります。その概要書に未定
とか、依頼をした建築業者名と異なる場合には、貴方様が部分資材
を発注の関係なく、建設業登録ある工務店ならば記載があります。
何れでも建築確認申請書と建築確認済証、完了検査済証がないのは、
建築主氏名者と施工者名の工務店の違反で、設計監理者の違反です。
築後25年を経ても完了検査済証はでない。裁判訴訟に責任の価値観
があるかは、弁護士事務所と相談が先かもしれないですね。
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