教えて!住まいの先生

Q 土地の税金(固定資産税)にお詳しい方 教えて下さい。 実家には、私が育った家(現在は母が1人暮らし)と、昔祖父母が住んでいた家(現在は物置として使用)、畑や竹林、牛舎があります。

母が、今住んでいる家と畑以外をキレイさっぱり解体、処分して更地にしてしまいたいと言います。

しかし、建物があったところを更地にしてしまうと、税金が6倍くらいにはね上がると聞いたことがあり、踏み切れずにいます。

場所は田舎であり、更地にしたからといって家を建てることはできません。
メインの道路から細い路地を入った行き止まりの旗地で、消防法により住宅は、1軒しか建てられないと言われました。
(私が家を新築する時に、実家の横に建てるよう父母が希望しましたが、住宅メーカーからその理由で建てられないと説明がありました。)

住む家を残した状態で、家以外の建物を無くした場合でも固定資産税が変わるか教えて下さいませ。
質問日時: 2025/1/9 19:17:22 解決済み 解決日時: 2025/1/20 06:21:18
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/1/20 06:21:18
昔祖父母が住んでいた家の敷地の課税が問題になっていると思います。
祖父母の家を取り壊した場合に固定資産税が変わるのかということならば、増額になります。

6倍になるという点についてですが、住宅用地が更地(つまり非住宅用地)になると、住宅用地の課税標準の特例が適用されなくなります。
土地が200㎡以下であれば、評価額の6分の1(16%ちょっと)に対して課税されます。
更地の場合、評価額の60%から70%程度に対して課税されます。ですから、4倍程度に増額になります。

田舎で家が建たないということから、市街化調整区域ではないかと思いますが、もしも市街化区域でしたら、固定資産税と共に都市計画税が課税されているので、住宅用地と非住宅用地の税額は、概ね3.5倍ほど違うことになります。

対策としては、祖父母の家の跡地を自宅の庭として利用すれば、自宅敷地の一部として、住宅用地の課税標準の特例が適用されます。
または、畑にすることが考えれらます。もしも市街化調整区域なのであれば、農地の税額はすごく安いです。市街化区域ならば、小規模住宅用地の2倍程度です。

ただし、役所の固定資産税課税担当がどのように認定するかによるので、役所窓口で相談することをお勧めします。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/1/20 06:21:18

役所の窓口で相談とのアドバイスに目から鱗でした。

他の皆さんもありがとうございました。

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A 回答日時: 2025/1/10 04:22:25
専用住宅が一棟減るということなら、全体の評価が変わります
残す家屋の延床面積の10倍までが住宅用地になり、その内で200㎡が小規模住宅用地になります
前者が課税標準額が1/3、後者が1/6になります(本則)
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A 回答日時: 2025/1/9 21:19:06
旗竿地の規制は、消防法ではなく建築基準法ですね。
今できることは、どの建物が課税されているのか調べることでは。
課税されていなければ、税額が変わる事はありません。
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