教えて!住まいの先生
Q 35年前に父が約4000万で建てたアパートを7年前に相続し今年まで不動産収入で、確定申告(青色申告)をしておりました。それを本年250万で売れた場合の申告(勘定科目)はどうなりますか?
回答
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A
回答日時:
2025/2/6 09:06:38
事業主勘定。
不動産所得では計算しない。
不動産所得では計算しない。
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