教えて!住まいの先生
Q 22歳女です。 現在住んでいる賃貸アパートの契約について、教えてください。 2年前の3月より現在のアパートを契約しており、今月末で2年間の契約を終え、引っ越しをしようと考えておりました。
秋頃から、SMSにて更新の可否について何度か仲介業者より連絡をいただいていたのですが、
普段SMSを利用しておらず、期限までの回答ができておりませんでした。
年末に更新料の請求書が届き、「期日までに入金がない場合は更新できません」とあり、更新の意思はなかったので、入金しなければ更新はされないものだと思い、対応しませんでした。今思えば、この時点で仲介業者には退去の意思を示しておくべきでした。
先日、退去の連絡を入れたところ、
解約の連絡がなかったので更新されると言われました。
最短の解約日は、2ヶ月後だと言われました。
契約書を見ると、解約の場合は60日前に通達と確かに書かれておりましたが、
これはあくまで解約の場合で、今回は契約満了による退去だと考えていたのですが、この認識は間違っているのでしょうか。
契約書には自動で契約が更新される旨は記載がなく、
貸主および借主は、協議の上、本契約を更新することができます。
とあります。
確かにSMSの連絡を無視したこちらに落ち度はあるのですが、
これは泣き寝入りして更新料の支払いと2ヶ月後まで契約するしかないのでしょうか。
普段SMSを利用しておらず、期限までの回答ができておりませんでした。
年末に更新料の請求書が届き、「期日までに入金がない場合は更新できません」とあり、更新の意思はなかったので、入金しなければ更新はされないものだと思い、対応しませんでした。今思えば、この時点で仲介業者には退去の意思を示しておくべきでした。
先日、退去の連絡を入れたところ、
解約の連絡がなかったので更新されると言われました。
最短の解約日は、2ヶ月後だと言われました。
契約書を見ると、解約の場合は60日前に通達と確かに書かれておりましたが、
これはあくまで解約の場合で、今回は契約満了による退去だと考えていたのですが、この認識は間違っているのでしょうか。
契約書には自動で契約が更新される旨は記載がなく、
貸主および借主は、協議の上、本契約を更新することができます。
とあります。
確かにSMSの連絡を無視したこちらに落ち度はあるのですが、
これは泣き寝入りして更新料の支払いと2ヶ月後まで契約するしかないのでしょうか。
質問日時:
2025/2/8 22:18:36
解決済み
解決日時:
2025/2/13 12:53:09
回答数: 3 | 閲覧数: 104 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 3 | 閲覧数: 104 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/2/13 12:53:09
☆,質問の件でその建物の借地借家法第36条の相続者の居住賃貸継承は、
一ヶ月以内であり、その他は同第26条では契約書か6ヶ月以内に相手へ
解約の通知を申し出ないと、法律は継続と残念ながらなるようですね。
一ヶ月以内であり、その他は同第26条では契約書か6ヶ月以内に相手へ
解約の通知を申し出ないと、法律は継続と残念ながらなるようですね。
回答
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A
回答日時:
2025/2/8 23:15:34
こんにちは、賃貸の契約書は2つパターンがあります。
自動で更新されるもの「普通賃貸借契約」
自動で更新されないもの「定期借家契約」
質問者様の様子だと「普通賃貸借契約」と思います。
普通賃貸借では2つの更新があります。
「合意・自動更新」
「法定更新」
今回は「合意・自動更新」(●か月前までに~)に当たります。
その特約が「60日前までに解約の通知~」になります。
また、自動更新条項がなかったとしても、当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新しない旨(又は条件変更しなければ更新しない旨)の通知をしないときは、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされます(借地借家法26条1項)。
以上を踏まえると、今回の質問者様のケースは自動更新するものとみなされたと考えられます。
本文を見る限り、管理会社は質問者様に事前に通知を行い、書面でも通知を行っているため管理会社に非があるとは言えません。
「契約書を見ると、解約の場合は60日前に通達と確かに書かれておりましたが、これはあくまで解約の場合で、今回は契約満了による退去だと考えていたのですが、この認識は間違っているのでしょうか。」
更新の通知をしないで契約終了するのは「定期借家契約」である必要があります。
管理会社は質問者様の家賃の●%を手数料として貰っていますし、大家さんはローンを返済している方が多いので、事前告知もなく急に退去されたら収入が減ってしまうことから「いやいや、契約書の通りやってください!」と言われるのは当然の主張かと思います。
唯一の救いは「貸主および借主は、協議の上、本契約を更新することができます。」と記載しているので、管理会社様にどうにか貸主様にお話ししてもらえませんか・・・味方になって貰うようにお願いするくらいです。それで貸主様が「まぁ・・」と言って貰えたら可能性はあります。
ただ今回、管理会社と大家さんは悪くないのに、ちゃんと払ってください!と言われて悪態をついていたら、望みは薄いかと・・・
自動で更新されるもの「普通賃貸借契約」
自動で更新されないもの「定期借家契約」
質問者様の様子だと「普通賃貸借契約」と思います。
普通賃貸借では2つの更新があります。
「合意・自動更新」
「法定更新」
今回は「合意・自動更新」(●か月前までに~)に当たります。
その特約が「60日前までに解約の通知~」になります。
また、自動更新条項がなかったとしても、当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新しない旨(又は条件変更しなければ更新しない旨)の通知をしないときは、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされます(借地借家法26条1項)。
以上を踏まえると、今回の質問者様のケースは自動更新するものとみなされたと考えられます。
本文を見る限り、管理会社は質問者様に事前に通知を行い、書面でも通知を行っているため管理会社に非があるとは言えません。
「契約書を見ると、解約の場合は60日前に通達と確かに書かれておりましたが、これはあくまで解約の場合で、今回は契約満了による退去だと考えていたのですが、この認識は間違っているのでしょうか。」
更新の通知をしないで契約終了するのは「定期借家契約」である必要があります。
管理会社は質問者様の家賃の●%を手数料として貰っていますし、大家さんはローンを返済している方が多いので、事前告知もなく急に退去されたら収入が減ってしまうことから「いやいや、契約書の通りやってください!」と言われるのは当然の主張かと思います。
唯一の救いは「貸主および借主は、協議の上、本契約を更新することができます。」と記載しているので、管理会社様にどうにか貸主様にお話ししてもらえませんか・・・味方になって貰うようにお願いするくらいです。それで貸主様が「まぁ・・」と言って貰えたら可能性はあります。
ただ今回、管理会社と大家さんは悪くないのに、ちゃんと払ってください!と言われて悪態をついていたら、望みは薄いかと・・・
A
回答日時:
2025/2/8 22:27:40
通常は更新日までに更新手続きをしないと期間の定めのない契約に切り替わり、更新という概念がなくなります。
しかし解約手続きは質問者様の場合2ヶ月前までに行わなくてはいけません。
しかし今回は管理会社が脅し文句で「期日までに入金がない場合は更新できません」と書いたのが仇になりましたね。
SMSで証拠が残ってるので
「そちらが期限までに入金しなければ更新できないと送ってきたんですよね?期間までに入金しなかったので契約期間内で契約終了ですよね。契約期間内に退去します。」
と指摘すれば大丈夫です。
オーナーに謝罪をしなくてはいけないため、悪質だったり知識不足の管理会社の場合は保証会社に保証終了の手続きをせず勝手に引き落としてくるので、保証会社にはしっかり経緯を連絡をして引き落とさないように伝えましょう。
また残高不足にしておけばさらに安心です。
しかし解約手続きは質問者様の場合2ヶ月前までに行わなくてはいけません。
しかし今回は管理会社が脅し文句で「期日までに入金がない場合は更新できません」と書いたのが仇になりましたね。
SMSで証拠が残ってるので
「そちらが期限までに入金しなければ更新できないと送ってきたんですよね?期間までに入金しなかったので契約期間内で契約終了ですよね。契約期間内に退去します。」
と指摘すれば大丈夫です。
オーナーに謝罪をしなくてはいけないため、悪質だったり知識不足の管理会社の場合は保証会社に保証終了の手続きをせず勝手に引き落としてくるので、保証会社にはしっかり経緯を連絡をして引き落とさないように伝えましょう。
また残高不足にしておけばさらに安心です。
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